漁港施設の利用の届出
漁港施設の利用において、利用内容によってはあらかじめ知事に届け出る必要があります。
これは、水産振興のため漁港の機能が損なわれないよう、適切に漁港施設を管理することを目的としています。
1.届出に必要な書類
※利害関係者として地元漁協の同意が必要な場合があります。
その場合は、当該漁協の同意書を得ることをお願いいたします。
- 添付資料【別紙1(誓約書)、別紙2(艇泊船報告書)※20t以上船舶の艇泊利用のみ、位置図、平面図、求積図、工作物の設計書、写真等】
- 【入出港届】(Excel版あるいはpdf版)※「しまね電子申請サービス」からもご利用いただけます(外部サイト)。
2.提出方法
郵送又は手渡し
3.受付場所
隠岐支庁農林水産局総務課
(〒685-0015島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24)
電話:08512-2-9663
FAX:08512-2-9674
4.根拠法令
島根県漁港管理条例、島根県漁港管理条例施行規則
5.その他
利用の届け出が必要かどうか疑義があるときは事前にご相談ください。
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105