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知事許可漁業の制限措置等について
現に許可等をしている知事許可漁業
漁業法第58条において読み替えて準用する同法第42条第1項の規定に基づき定められた、島根県漁業調整規則第4条第1項に掲げる漁業のうち、島根県隠岐支庁農林水産局水産部長専決区分の許可漁業につき、同規則第11条第1項各号に掲げる事項に関する制限措置は以下のとおりです。
新たに許可等をする知事許可漁業
現在、新たに許可等をする知事許可漁業はありません。
知事許可漁業の審査基準
・知事許可漁業の審査基準について(外部リンク)
お問い合わせ先
隠岐支庁農林水産局
〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 電話 08512-2-9661 (夜間・休日:隠岐支庁代表番号08512-2-9797) E-mail:okinorin@pref.shimane.lg.jp ※島前集合庁舎 〒684-0302 島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 【電話】 ・農業振興部(林業部) 08514-7-9101(9103) ・水産部 08514-7-9105