転飼許可申請
令和5年転飼申請
他県から蜂を移動する場合
養蜂振興法第4条第1項の規定により、蜜蜂の転飼を行う場合は、転飼をしようとする場所の都道府県知事の許可を受けてください。
転飼を行う前年度の11月中に「転飼許可申請書」に「土地使用承諾書」「転飼成績報告書」を添付して島根県畜産課へ提出してください。
申請には手数料が必要です。
転飼場所一ヶ所につき、「転飼蜂群数×150円」で得られた額と2,300円のうち、いずれか低い額の島根県収入証紙を転飼申請書に貼付してください。
1 提出書類
- 転飼許可申請
- 土地貸与承諾書
- 転飼成績報告書
- 蜜蜂飼育者名の取り扱いに関する同意書(同意される方のみ)
2 提出方法
- 郵送又は持参
3 提出期限
- 令和5年12月1日(金)必着
4 提出先・お問い合わせ
〒690-8501島根県松江市殿町1島根県農林水産部畜産課畜産基盤係
電話番号0852-22-5113fax0852-22-6043
メールbeekeeing@pref.shimane.lg.jp
様式
蜜蜂飼育情報提供に関する「同意書」について
お問い合わせ先
畜産課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5113 FAX:0852-22-6043 E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp