「蜜蜂飼育届」の提出について
- 養蜂振興法第3条第1項の規定により、蜜蜂を飼育する方は、毎年、お住まいの市町村が定める日までに「蜜蜂飼育届」を提出してください。
※提出先はお住まいの市町村です。
※但し、花粉交配用のみに期間限定で蜜蜂を飼育される方は届出は不要です。
- 飼育届に変更があった場合は、変更日から1ヶ月以内に「蜜蜂飼育変更届」をお住まいの市町村に提出してください。
様式はこちらへ
お問い合わせ先
畜産課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5113 FAX:0852-22-6043 E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp