獣医事に関すること
飼育動物診療施設に関する届出
飼育動物診療施設(動物病院等)の開設者は、獣医療法第3条の規程に基づき、開設、変更、廃止等の事由が生じた日から10日以内に知事に届出をしなければなりません(事由が生じる前の届出は受付られません)。届出が遅れた場合、遅延理由書が必要です。
診療施設を開設した場合
1.飼育診療施設開設届出書(様式1号)
2.診療施設の構造設備の概要、診療施設の平面図
3.放射線診療装置に関する概要(様式指定なし、エックス線装置に関しては様式6号参照)
4.獣医師免許証の写し(管理者及び診療業務を行う獣医師全員分)
5.定款(開設者が法人の場合)
※エックス線装置以外の放射線装置に関する概要については、診療施設の所在地を管轄する家畜保健衛生所にお問い合わせください
届出内容に変更が生じた場合
1.飼育動物診療施設開設届出事項変更届出書(様式2号)
2.添付書類
変更事項 |
添付書類 |
---|---|
開設者の氏名又は住所 (法人にあっては開設者の名称又は主たる事務所の所在地) |
不要 |
診療施設の名称 | 不要 |
住居表示の変不要 | 不要 |
診療施設の構造設備(部分的な変更) |
診療施設の構造設備の概要 診療施設の平面図 |
管理者の氏名 |
獣医師免許証の写し (裏書きがおあれば、裏面の写しも添付すること) |
管理者の住所 | 不要 |
診療の業務を行う獣医師名 | 追加された獣医師の免許証の写し |
診療の業務の種類 | 不要 |
法人の定款 | 定款 |
放射線診療装置関係 | 放射線診療装置に関する概要(廃止は添付不要) |
診療施設を休止、再開または廃止した場合
1.診療施設休止届出書(様式3号)
2.診療施設再開届出書(様式4号)
3.診療施設廃止届出書(様式5号)
※添付書類は必要ありません
各種様式
届出に必要な様式 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|
(1号)飼育動物診療施設開設届出書 |
Word・PDF | 診療施設・往診診療専門 |
(2号)飼育動物診療施設開設届出事項変更届出書 |
Word・PDF | 共通 |
(3号)飼育動物診療施設休止届出書 |
Word・PDF | 共通 |
(4号)飼育動物診療施設廃止届出書 |
Word・PDF | 共通 |
(5号)飼育動物診療施設再開届出書 |
Word・PDF | 共通 |
(6号)エックス線装置に関する構造設備概要書 | 例はありません | |
(8号)遅延理由書 | Word・PDF | 例はありません |
獣医療公告ガイドライン
「獣医療法施行規則の一部を改正する省令」が平成20年8月1日より施行され、規則第24条の規程に基づく広告制限の特例が変わり、新たに「獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための監視指導に関する指針(獣医療広告ガイドライン)」が制定されました。
→詳細は、農林水産省のホームページ(外部サイト)を参照ください
獣医療における放射線障害防止
「獣医療法施行規則の一部を改訂する省令」が平成21年2月20日に施行され、獣医療における放射線障害防止の規制が改正されました。飼育動物診療施設の開設者及び管理者は、従事者等の放射線障害防止に努め、適性な放射線診療の体制を整備する必要があります。
(参考)「獣医療法施行規則の一部を改訂する省令及び関連告示の施行に伴う診療用放射線の防護等について」
(平成21年2月20日付け消安第11529号、最終改正令和2年4月22日)
獣医師法第22条にかかる届出について
獣医師法第22条の届出:令和5年度の実施はありません
獣医師は、獣医師法第22条の規程に基づき、2年に一度の届出が義務付けられています。
獣医師免許をお持ちの方は、業務の種類や内容にかかわらず、該当年の12月31日現在の状況を、翌年1月1日~1月31日にお住まいの住所地を管轄する都道府県に届け出る必要があります。
令和4年度の届出期間(令和5年1月1日~31日)は終了しました。
ご協力ありがとうございました。
お問い合わせ先
畜産課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5113 FAX:0852-22-6043 E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp