動物用医薬品販売業等に関する手続きについて
動物用医薬品販売業
動物用医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合には、「動物用医薬品販売業」の許可を受ける必要があります。
なお、令和3年8月1日以降、薬機法の一部改正により、法第5条の3号イからトについての該当の有無を申請書等又は届出書に記載して頂くことになりました。
このため、これまで提出頂いていた誓約書及び疎明書の添付は不要です。
申請書等の様式に変更がありますので、手続き時にご確認ください。
必要書類は以下のとおりです。
動物用医薬品店舗販売業
- 新規許可申請
1申請書→様式(WORD・PDF)
2店舗の構造設備の概要を説明する図面
平面図、毒薬保管庫(施錠)及び冷暗所の立体図
3店舗周辺の略地図
4登記事項証明書(法人の場合のみ必要)
5店舗管理者の免許証等の写し(薬剤師免許証又は販売従事登録証)
6店舗管理者の雇用契約書の写し(もしくは雇用・使用関係証明書)
7店舗管理者以外の薬剤師又は登録販売者がある場合は7,8に準じる
8組織図又は業務分掌表(法人の場合のみ必要)
9業務を行う体制の概要
10特定販売の業務概要(特定販売がある場合に添付)
11業務指針及び業務手順書
12手数料(島根県収入証紙)29,000円
- 許可更新申請
1申請書→様式(WORD・PDF)
2許可証(旧)
3手数料(島根県収入証紙)11,000円
- 許可関係事項変更届出
下記の事項のいずれかが変更になった場合に手続きが必要です。
(1)事前変更
以下の事項を変更する場合は、事前に届出を行ってください。
・店舗の名称
・相談に応ずる電話番号その他の連絡先
・特定販売の実施の有無
・特定販売を行う場合、以下の事項
特定販売に使用する通信手段
特定販売を行おうとする医薬品の区分
特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に表示する名称(申請書に記載する店舗の名称と異なる場合)
特定販売を行おうとする主たるホームページアドレス(インターネットを利用して広告を行う場合)
※添付書類の詳細についてはお問い合わせください。
※手数料は不要です。
(2)事後変更
以下の事項を変更した場合は、変更した日から30日以内に届出を行ってください。
・店舗販売業者の氏名・住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
・構造設備の主要部分(冷暗貯蔵を必要とする医薬品の取扱いの有無の変更を含む)
・法人である場合は、その業務を行なう役員
・店舗において販売又は授与する医薬品の区分
・店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せて行う場合は、当該業務の種類
・店舗管理者(業務を実地に管理する薬剤師又は登録販売者)の氏名・住所並びにその他の薬剤師又は登録販売者の氏名
1届出書→様式(WORD・PDF)
※添付書類の詳細についてはお問い合わせください。
※手数料は不要です。
- 廃止・休止・再開届
休廃止等した日から30日以内に届出を行ってください。
1届出書→様式(WORD・PDF)
2許可証(廃止の場合のみ)
※手数料は不要です。
動物用医薬品卸売販売業
- 新規許可申請
1申請書→様式(WORD・PDF)
2営業所の構造設備の概要を説明する図面
平面図、毒薬保管庫(施錠)及び冷暗所の立体図
3営業所周辺の略地図
4登記事項証明書(法人の場合のみ必要)
5医薬品営業所管理者の免許証等の写し(薬剤師免許証又は販売従事登録証)
6医薬品営業所管理者の雇用契約書の写し(もしくは雇用・使用関係証明書)
7医薬品営業所管理者以外の薬剤師又は登録販売者がある場合は7,8に準じる
8組織図又は業務分掌表(法人の場合のみ必要)
9業務指針及び業務手順書
10手数料(島根県収入証紙)29,000円
- 許可更新申請
1申請書→様式(WORD・PDF)
2許可証(旧)
3手数料(島根県収入証紙)11,000円
- 許可関係事項変更届出
以下の事項を変更した場合は、変更した日から30日以内に届出を行ってください。
・卸売販売業者の氏名・住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
・営業所の名称
・医薬品営業所管理者(業務を実地に管理する薬剤師又は登録販売者)の氏名・住所並びにその他の薬剤師又は登録販売者の氏名
・法人である場合は、その業務を行なう役員
・構造設備の主要部分(冷暗貯蔵を必要とする医薬品の取扱いの有無の変更を含む)
・卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せて行う場合は、当該業務の種類
1届出書→様式(WORD・PDF)
※添付書類の詳細についてはお問い合わせください。
※手数料は不要です。
- 廃止・休止・再開届
休廃止等した日から30日以内に届出を行ってください。
1届出書→様式(WORD・PDF)
2許可証(廃止の場合のみ)
※手数料は不要です。
動物用医薬品特例店舗販売業
- 新規許可申請
1申請書→様式(WORD・PDF)
2店舗の構造設備の概要を説明する図面
平面図、毒薬保管庫(施錠)及び冷暗所の立体図
3店舗周辺の略地図
4登記事項証明書(法人の場合のみ必要)
5組織図(法人の場合のみ必要)
6特定販売の業務概要(特定販売がある場合に添付)
7取扱い品目表及び取扱い品目等成分一覧表
8手数料(島根県収入証紙)29,000円
- 許可更新申請
1申請書→様式(WORD・PDF)
2許可証(旧)
3取扱い品目表(旧)(今までの許可証に添付、割り印があるもの)
4取扱い品目表(新)
5手数料(島根県収入証紙)11,000円
- 許可関係事項変更届出
下記の事項のいずれかが変更になった場合に手続きが必要です。
(1)事前変更
以下の事項を変更する場合は、事前に届出を行ってください。
・店舗の名称
・相談に応ずる電話番号その他の連絡先
・特定販売の実施の有無
・特定販売を行う場合、以下の事項
特定販売に使用する通信手段
特定販売を行おうとする医薬品の区分
特定販売を行おうとする医薬品に係る広告に表示する名称(申請書に記載する店舗の名称と異なる場合)
特定販売を行おうとする主たるホームページアドレス(インターネットを利用して広告を行う場合)
※添付書類の詳細についてはお問い合わせください。
※手数料は不要です。
(2)事後変更
以下の事項を変更した場合は、変更した日から30日以内に届出を行ってください。
・店舗販売業者の氏名・住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
・構造設備の主要部分(冷暗貯蔵を必要とする医薬品の取扱いの有無の変更を含む)
・法人である場合は、その業務を行なう役員
・店舗において販売又は授与する医薬品の区分
・店舗販売業以外の医薬品の販売業その他の業務を併せて行う場合は、当該業務の種類
※添付書類の詳細についてはお問い合わせください。
※手数料は不要です。
- 指定品目変更(追加指定)申請
2取扱い品目表(変更・追加)
3指定品目前後対照表(変更)
4取扱い品目成分等一覧表(変更・追加)
※手数料は不要です。
- 廃止・休止・再開届
休廃止等した日から30日以内に届出を行ってください。
1届出書→様式(WORD・PDF)
2許可証(廃止の場合のみ)
※手数料は不要です。
許可証書換え交付・再交付申請
- 許可証書換え交付申請
1申請書→様式(WORD・PDF)
2許可証(旧)
3手数料(島根県収入証紙)2,000円
- 許可証再交付申請
1申請書→様式(WORD・PDF)
2許可証(旧)
3手数料(島根県収入証紙)2,900円
動物用医薬品販売従事登録
- 販売従事登録申請
1申請書→様式(WORD・PDF)
2申請者が登録販売者試験に合格したことを証する書類
3申請者の戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書
4申請者が医薬品の販売業者でないときは、雇用契約書の写しその他医薬品の販売業者の申請者に対する使用関係を証する書類
5手数料(島根県収入証紙)7,100円
- 登録販売者名簿登録事項変更届
以下の事項を変更した場合は、変更した日から30日以内に届出を行ってください。
・本籍地都道府県名
・氏名
・生年月日
・性別
2申請者の戸籍謄(抄)本又は戸籍記載事項証明書
※手数料は不要です。
- 販売従事登録消除申請
以下の事項が生じた場合は、30日以内に届出を行ってください。
・登録消除の申請がなされ、又は、登録販売者が死亡し、若しくは失踪(そう)の宣告を受けたことが確認されたとき
・薬事法第5条第3号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき
・偽りその他不正の手段により販売従事登録を受けたことが判明したとき
1申請書→様式(WORD・PDF)
2登録証
※手数料は不要です。
- 販売従事登録証書換え交付申請
2登録証
3手数料(島根県収入証紙)2,000円
- 販売従事登録証再交付申請
2登録証
3手数料(島根県収入証紙)2,900円
動物用医療機器の販売業・賃貸業
動物用高度管理医療機器を販売し、授与し、若しくは貸与し、若しくは販売、授与若しくは貸与の目的で陳列し、又は高度管理医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供する場合は、「動物用高度管理医療機器等販売・貸与業」の許可を受ける必要があります。
動物用管理医療機器を販売・貸与するには、「動物用管理医療機器等販売・貸与業」の届出をする必要があります。
動物用一般医療機器を販売・貸与するのに、許可又は届出は必要ありません。
なお、令和3年8月1日以降、薬機法の一部改正により、法第5条の3号イからトについての該当の有無を申請書等又は届出書に記載して頂くことになりました。
このため、これまで提出頂いていた誓約書及び疎明書の添付は不要です。
申請書等の様式に変更がありますので、手続き時にご確認ください。
必要書類は以下のとおりです。
動物用高度管理医療機器等販売・賃貸業
- 新規許可申請
2営業所の平面図
3付近の見取図
4法人にあっては登記事項証明書
5組織図又は業務分掌表(法人の場合のみ必要)
6高度管理医療機器等営業所管理者の資格を証する書類の写し
7申請者以外の者が高度管理医療機器等営業所管理者である場合は、その者と申請者との関係を証する書類として雇用契約書の写しもしくは雇用関係証明書
8手数料(島根県収入証紙)29,000円
- 許可更新申請
2許可証(旧)
3手数料(島根県収入証紙)11,000円
- 許可関係事項変更届出
以下の事項を変更した場合は、変更した日から30日以内に届出を行ってください。
・高度管理医療機器等の販売業者の氏名・住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
・営業所の名称
・高度管理医療機器等営業所管理者の氏名又は住所
・構造設備の主要部分
・法人である場合は、その業務を行なう役員
・取り扱う高度管理医療機器等の品目
・営業所における兼営事業の種類
※添付書類の詳細についてはお問い合わせください。
※手数料は不要です。
- 許可証書換え交付申請
2許可証(旧)
3手数料(島根県収入証紙)2,000円
- 許可証再交付申請
2許可証(旧)
3手数料(島根県収入証紙)2,900円
動物用管理医療機器販売・賃貸業
- 新規届出
2営業所の平面図
3付近の見取図
4管理医療機器営業所管理者の資格を証する書類の写し
5届出者以外の者が管理医療機器営業所管理者である場合は、その者と申請者との関係を証する書類として雇用契約書の写しもしくは雇用関係証明書
6法人にあっては、登記事項証明書(地方公共団体であるときは、条例の写し)※コピーで可
※手数料は不要です。
- 届出関係事項変更届出
以下の事項を変更した場合は、変更した日から30日以内に届出を行ってください。
・届出者の氏名・住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)
・営業所の名称
・管理医療機器営業管理者の氏名又は住所
・営業所の構造設備の主要部分
・営業所における兼営事業の種類
※添付書類の詳細についてはお問い合わせください。
※手数料は不要です。
動物用医療機器営業所廃止・休止・再開届
動物用再生医療等製品販売業
動物用再生医療等製品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する(以下、「販売等」という。)場合は、「動物用再生医療等精神販売業」の許可を受ける必要があります。
動物用再生医療等製品営業所管理者には以下の資格要件のいずれかを満たしている必要があります。
<資格要件>
1.薬剤師
2.旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校において、薬学、化学、又は生物学に関する専門の課程を修了した者
3.旧制中学若しくは高校又は同等以上の学校において、薬学、化学又は生物学に関する科目を修得した後、再生医療等製品の販売に関する業務に三年以上従事した者
4.再生医療等製品の販売に関する業務に五年以上従事した者
5.農林水産大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
なお、人用で承認された再生医療等製品を販売等する場合には、別途「再生医療等製品販売業」の許可が必要です。
動物用再生医療等製品販売業
- 新規許可申請
2.店舗の構造設備の概要を説明する図面
平面図、冷暗所の立体図
3.営業所への案内図
4.登記事項証明書(法人の場合のみ必要)
5.営業所管理者の資格を証する書類の写し(必要に応じて従事年数証明書)
6.営業所管理者の雇用契約書の写し
7.組織図又は業務分掌表(法人の場合のみ必要)
8.業務を行う体制の概要
9.手数料(島根県収入証紙)29,000円
- 許可更新申請
2.許可証(旧)
3.手数料(島根県収入証紙)11,000円
- 許可関係事項変更届出
下記の事項を変更した場合は、変更した日から30日以内に届出を行ってください。
・申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、又は主たる事務所の所在地)
・再生医療等製品営業所管理者の氏名、住所
・法人である場合は、その業務を行う役員
・構造設備の主要部分(冷暗貯蔵を必要とする医薬品の取扱いの有無の変更を含む)
※添付書類の詳細については、お問い合わせください。
※手数料は不要です。
- 許可証書換交付申請
2.旧許可証
3.手数料(島根県収入証紙)2,000円
- 許可証再交付申請
2.旧許可証(汚損、破れによる再交付申請の場合)
3.手数料(島根県収入証紙)2,900円
- 休止・廃止・再開届
休廃止等した日から30日以内に届出を行ってください。
2.許可証(廃止の場合)
※手数料は不要です。
動物用医薬品・医薬部外品・医療機器製造販売業又は製造業
農林水産大臣へ直接提出するもの
以下の内容のものについては、都道府県知事を経由せずに農林水産大臣に提出することとなっております。
農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課へお問い合わせ下さい(TEL:03-3502-8111)。
- 製造販売承認申請書
- 医療機器修理業許可申請書
- 副作用等の報告
- 動物用医療用具製造(輸入)製品届出書
- 使用成績等に関する報告書
その他
お問い合わせ先
畜産課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:0852-22-5113 FAX:0852-22-6043 E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp