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周辺環境への気配りが大切です。

家畜排せつ物法管理基準

<牛または馬10頭以上、豚は100頭以上、鶏2,000羽以上の畜産農家のみなさん>

1.管理施設の構造設備

・ふんなどの固形物の場合、床をコンクリートなどの汚水の浸透しない材料で築造し、覆いや側壁を設けてください。

・尿などの液状物の場合、貯留槽で、コンクリートなどの汚水の浸透しない材料で築造してください。

2.家畜排せつ物の管理の方法
  • ふん尿は、上記の構造設備に適合した管理施設で管理してください。
  • 管理施設の定期的な点検を行ってください。
  • 管理施設の床、覆い、側壁または槽に破損があるときは、遅滞なく修繕を行ってください。
  • 送風施設等を設置している場合は、当該装置の維持管理を適切に行ってください。
  • 家畜排せつ物の年間の発生量、処理の方法お跳び処理の方法別の数量を記録してください。(畜産農家のみなさん自身が記入して整理し、1年間は保管します。)
(参考)1頭当たり排せつ物量

家畜排せつ物の発生量等に関する記録の記載に当たっては、記載様式中1の1頭当たりの排せつ物量等を次のように代えて計算します。

1頭当たり排せつ物量
畜種 種類 ふん 尿
肉用牛 肉用種2歳未満 6.5 2.4
肉用種2歳以上 7.3 2.4
乳用種 6.6 2.6
乳用牛 搾乳牛 16.6 4.9
乾乳牛 10.8 2.2
未経産牛 10.8 2.2
育成牛 6.5 2.4
養豚 肥育豚 0.77 1.39
繁殖豚 1.2 2.56
採卵鶏 21.5
成鶏 49.6
ブロイラー ブロイラー 47.5
8.4 1.8

家畜排せつ物の発生量等に関する記録の各畜種ごとの様式はこちらからダウンロードしてください。


お問い合わせ先

畜産課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-5113
FAX:0852-22-6043
E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp