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畜舎特例法

1.畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)について

  • 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(畜舎特例法)が令和4年4月1日に施行されました(令和3年法律第34号)。
  • 畜舎特例法は、国際経済環境を鑑み、低コストによる畜舎建築をもって畜産業の振興を図ること目的に制定されました。
  • 畜舎等の建築等及び利用に関する計画(畜舎建築利用計画)の県知事の認定を受けた場合は、建築基準法の適用を受けません。

 畜舎特例法に関する情報はこちら(外部サイト)

 

 

2.対象となる畜舎等について

・畜舎(搾乳施設その他これに類する施設を含む)及び堆肥舎

・敷地に市街化区域、用途地域が含まれないもの

・平屋で高さが16m以下であり、かつ居室を有さないもの

・建築士が設計したもの

 

3.申請方法について

 具体的な手続き等については、こちらの手引書を参考にして下さい。

 →畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律手引書

 

4.畜舎建築利用計画の認定の公表について

 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律第3条第6項の規定による認定事項の公表については、下記のとおりとなります。

 

 →認定事項の公表一覧

 

 

5.問い合わせ先

 島根県松江市殿町1

 島根県農林水産部畜産課畜産基盤係

 電話:0852ー22ー5135

 FAX:0852ー22ー6043

 mail:chikusha@pref.shimane.lg.jp


お問い合わせ先

畜産課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
電話:0852-22-6826
FAX:0852-22-6043
E-mail:chikusan@pref.shimane.lg.jp