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認定事業体に関すること

認定事業体の改善措置計画の認定申請手続き等について

 林業労働力の確保に関する法律(平成8年5月24日法律第45号)第5条に基づき、林業労働者を

雇用して森林施業を行う「事業主」は、単独又は他の事業主や林業労働力確保支援センターと共同して

労働環境の改善、募集方法の改善その他雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を

一体的に図るために必要な措置についての計画(以下「改善措置計画」)を作成し、知事に提出して

認定を受けることができます。

 この計画の期間は5年間で、認定を受けた事業主を一般的に「認定事業体」と言います。

 

【林業労働力の確保の促進に関する基本計画について】

 

「認定事業体」になると

 林業労働力確保支援センターが中心となって、雇用管理の改善及び事業の合理化に関する支援をして

いきます。なお、認定事業体になると各種メリットがあります。

「雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての計画」の認定制度について

林業労働力確保法の改善措置計画・各種メリットについて

・認定事業主一覧(圏域別)(名簿1(R5.11.1時点):PDF)

・認定事業主一覧(認定順)(名簿2(R5.11.1時点):PDF)

申請様式

○単独で申請する場合は、様式1及び様式2を提出してください。

 ・様式1様式2

 

○共同で申請する場合は、様式3、様式4及び様式2を提出してください。

 ・様式3様式4

 

○認定後、改善措置計画に次のような変更が生じた場合は、変更認定申請書を提出してください。

 1)改善措置の目標を変更する場合(改善措置の計画量に対する3割を超えない範囲内の事業実行に伴う増減については、対象外)

 2)改善措置の項目を追加又は廃止する場合

 3)共同改善計画に参加する事業主の数が増加又は減少する場合

 4)改善計画の実施期間を変更する場合

 5)課全措置の実施時期を変更する場合(事業年度を超えない場合は、対象外)

 6)改善措置の実施に係る資金計画について「改善計画認定申請書」の内訳ごとの設備投資額が概ね3割を超えて変更する場合

 ・様式7

 

 なお、軽微な変更については、変更届出書を提出してください。

 ・様式8

 

定期提出様式

○認定事業体は、認定後、毎年度4月1日から3月31日までの改善措置の実施状況について、翌年度

の5月15日までに所管する隠岐支庁・各農林水産振興センターを経由して、知事に報告する必要があります。

 ・様式13

 

○また、改善措置計画の実施期間(5年間)が終了したときは、認定事業体は、速やかに改善措置の実施

結果を、所管する隠岐支庁・各農林水産振興センターを経由して、知事に報告する必要があります。

 ・様式14

 


お問い合わせ先

林業課

【問い合わせ先】
  島根県 農林水産部 林業課
    〒690-8501 島根県松江市殿町1番地  FAX 0852-26-2144
 ・経営企画係         TEL 0852-22-5158・5163
 ・水と緑の森づくり係/公有林係  TEL 0852-22-6003・5166・5161
 ・森林組合・担い手育成係     TEL 0852-22-5104・5159
 ・林業普及スタッフ       TEL 0852-22-5162・5153
 ・木材振興室         TEL 0852-22-5168・6749
    E-mail
    林業課(木材振興室除く)ringyo@pref.shimane.lg.jp
    木材振興室      mokuzai-shinkou@pref.shimane.lg.jp

   島根県緑化センター(管理スタッフ)
 〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布3575
 TEL 0852-66-3005  FAX 0852-66-3296
 E-mail ryokkasen@pref.shimane.lg.jp