林業・木材産業改善資金
林業・木材産業改善資金は、林業・木材産業に携わる方が、経営の改善等を図るために機械・施設等を導入する場合等に、利用できる無利子の貸付資金です。
1.資金の概要
◆貸付対象者について
○林業に携わっている方々
森林所有者、林業労働従事者、森林組合、素材生産業者など
※会社の場合、資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下のもの、または常時使用する従事者の数が300人以下のものに限られます。
○木材製造業、木材卸売業または木材市場業を営んでいる方々
※資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下の会社、常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては300人)以下の会社もしくは個人、またはこれらの方が組織する団体に限られます。
◆貸付限度額について
個人・会社・団体で貸付限度額が変わります。
○林業の場合個人:1,500万円会社:3,000万円団体:5,000万円
○木材産業の場合1億円
(木材製造業、木材卸売業または木材市場業に係る事業を実施する場合)
※ただし県知事が必要と認める場合におていは、これらの貸付限度額にかかわらず、県知事が農林水産大臣と協議をして定めた額となります。
◆償還方法について
償還期間内(最長10年)での均等年賦支払となります。また据置期間を設定することもできます(最長3年)。
〔注意事項〕
・資金を借りる人は、連帯保証人を立てる必要があります。また、借りる金額によっては担保を提供する必要があります。
・返済については貸付決定通知書の償還計画に従ってください。
・支払い期日を過ぎて返済されますと、延滞金額につき年12.25%割で日数計算された違約金が徴収されます。
◆貸付対象について
以下(1)から(6)を借入目的とする事業を貸付対象とします。
(1)新たな林業部門の経営の開始
取り組み例:自伐林業の開始、しいたけ栽培の開始
(2)林産物の新たな生産方式の導入
取り組み例:高性能林業機械の導入、木材乾燥施設の導入
(3)新たな販売方式の導入
取り組み例:販売管理システムの導入、原木の安定供給の実施
(4)新たな木材産業部門の経営の開始
取り組み例:プレカット加工施設の導入、木材チップ製造施設の導入
(5)林業労働に係る安全衛生施設の導入
取り組み例:防振装置付きチェーンソーの導入、人員輸送車の導入
(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
取り組み例:シャワー施設の導入
2.活用事例
3.必要手続きについて
申請から交付まで
(1)事業計画などを記載した貸付資格認定申請書(様式1)及び貸付申請書(様式2)を関係機関の窓口へ提出してください。
(2)受理された書類は、都道府県が審査し、問題がなければ貸付決定されます。貸付決定の通知を受けたら、申請者は速やかに借用証書(様式3)を提出してください。
(3)都道府県は、借用証書を受理した後、林業・木材産業改善資金の貸付を行います。
お問い合わせ先
林業課
【問い合わせ先】 島根県 農林水産部 林業課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 FAX 0852-26-2144 ・経営企画係 TEL 0852-22-5158・5163 ・水と緑の森づくり係/公有林係 TEL 0852-22-6003・5166・5161 ・森林組合・担い手育成係 TEL 0852-22-5104・5159 ・林業普及スタッフ TEL 0852-22-5162・5153 ・木材振興室 TEL 0852-22-5168・6749 E-mail 林業課(木材振興室除く)ringyo@pref.shimane.lg.jp 木材振興室 mokuzai-shinkou@pref.shimane.lg.jp 島根県緑化センター(管理スタッフ) 〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布3575 TEL 0852-66-3005 FAX 0852-66-3296 E-mail ryokkasen@pref.shimane.lg.jp