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林業・木材産業改善資金

 林業・木材産業改善資金は、林業・木材産業に携わる方が、経営の改善等を図るために機械・施設等を導入する場合等に、利用できる無利子の貸付資金です。
 

1.資金の概要

◆貸付対象者について
○林業に携わっている方々
森林所有者、林業労働従事者、森林組合、素材生産業者など
※会社の場合、資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下のもの、または常時使用する従事者の数が300人以下のものに限られます。

○木材製造業、木材卸売業または木材市場業を営んでいる方々
※資本金の額もしくは出資の総額が1,000万円以下の会社、常時使用する従業者の数が100人(木材製造業を営む者にあっては300人)以下の会社もしくは個人、またはこれらの方が組織する団体に限られます。

 

◆貸付限度額について
個人・会社・団体で貸付限度額が変わります。
○林業の場合個人:1,500万円会社:3,000万円団体:5,000万円
○木材産業の場合1億円
(木材製造業、木材卸売業または木材市場業に係る事業を実施する場合)
※ただし県知事が必要と認める場合におていは、これらの貸付限度額にかかわらず、県知事が農林水産大臣と協議をして定めた額となります。

 

◆償還方法について
償還期間内(最長10年)での均等年賦支払となります。また据置期間を設定することもできます(最長3年)。
〔注意事項〕
・資金を借りる人は、連帯保証人を立てる必要があります。また、借りる金額によっては担保を提供する必要があります。
・返済については貸付決定通知書の償還計画に従ってください。
・支払い期日を過ぎて返済されますと、延滞金額につき年12.25%割で日数計算された違約金が徴収されます。

 

◆貸付対象について
以下(1)から(6)を借入目的とする事業を貸付対象とします。
(1)新たな林業部門の経営の開始
取り組み例:自伐林業の開始、しいたけ栽培の開始
(2)林産物の新たな生産方式の導入
取り組み例:高性能林業機械の導入、木材乾燥施設の導入
(3)新たな販売方式の導入
取り組み例:販売管理システムの導入、原木の安定供給の実施

(4)新たな木材産業部門の経営の開始
取り組み例:プレカット加工施設の導入、木材チップ製造施設の導入
(5)林業労働に係る安全衛生施設の導入
取り組み例:防振装置付きチェーンソーの導入、人員輸送車の導入
(6)林業労働に従事する者の福利厚生施設の導入
取り組み例:シャワー施設の導入

 

◆島根県林業・木材産業改善資金の基本的事項について◆

 

2.活用事例

 島根県内において林業・木材産業改善資金を活用した林業機械や施設等の整備事例をご紹介します。

 (林業・木材産業改善資金の活用事例(PDFファイル))

 

3.必要手続きについて

申請から交付まで
(1)事業計画などを記載した貸付資格認定申請書(様式1)及び貸付申請書(様式2)を関係機関の窓口へ提出してください。
(2)受理された書類は、都道府県が審査し、問題がなければ貸付決定されます。貸付決定の通知を受けたら、申請者は速やかに借用証書(様式3)を提出してください。
(3)都道府県は、借用証書を受理した後、林業・木材産業改善資金の貸付を行います。


お問い合わせ先

林業課

【問い合わせ先】
  島根県 農林水産部 林業課
    〒690-8501 島根県松江市殿町1番地  FAX 0852-26-2144
 ・経営企画係         TEL 0852-22-5158・5163
 ・水と緑の森づくり係/公有林係  TEL 0852-22-6003・5166・5161
 ・森林組合・担い手育成係     TEL 0852-22-5104・5159
 ・林業普及スタッフ       TEL 0852-22-5162・5153
 ・木材振興室         TEL 0852-22-5168・6749
    E-mail
    林業課(木材振興室除く)ringyo@pref.shimane.lg.jp
    木材振興室      mokuzai-shinkou@pref.shimane.lg.jp

   島根県緑化センター(管理スタッフ)
 〒699-0406 島根県松江市宍道町佐々布3575
 TEL 0852-66-3005  FAX 0852-66-3296
 E-mail ryokkasen@pref.shimane.lg.jp