森林の立木を伐採する場合
森林の立木を伐採するときには届出が必要です。
1.立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」
2.伐採後の造林が完了したときは、「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を提出することが森林法で義務づけられています。
伐採及び伐採後の造林の届出について(リーフレット)【PDF:2,322KB】
●対象者
森林所有者や立木を買い受けた方など
※立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、それぞれが伐採計画書、
造林計画書を作成し、届出書を連名で提出します。
●届出期間
1.伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日から30日前まで
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
●届出先
伐採・造林する森林がある市町村の長
令和5年4月1日から伐採造林届に添付する書類が統一されます
令和4年9月30日に森林法施行規則が改正され、これまで通知において市町村が伐採届けを受理する際に添付を求めてきた書類が同規則で定められ、令和5年4月1日より全国で運用の統一が図られます。
届出・報告書の様式
改正後の届出・報告書の様式はこちらからダウンロードできます。
1.伐採及び伐採後の造林の届出
・伐採及び伐採後の造林の届出書(様式)【Word:40KB】
・伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)【PDF:310KB】
<添付書類>
届出書には以下の書類の添付が必要です。
- 森林の位置図・区域図
- 届出者の確認書類
- 他法令の許認可関係書類
- 土地の登記事項証明書等
- 伐採の権原関係書類
- 隣接森林との協会関係書類
- その他市町村が必要と認める書類
※主伐の際、伐採及び伐採後の造林届出書に添付が必要。
一部添付の省略が可能になる場合があるので、省略する場合は以下の様式を活用してください。
2.伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式)【Word:39KB】
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書(記載例)【PDF:239KB】
※注意:届出が必要ない場合もあります。届出が必要かどうか、どのような届出が必要か等に関する詳細な内容については、
最寄りの市町村林務担当課、または島根県各農林水産振興センター及び隠岐支庁農林水産局の事務所(地域事務所を含む)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
森林整備課
島根県 農林水産部 森林整備課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178 ・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169 ・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177 ・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172 ・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171 ・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541 FAX:0852-22-6549 E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp 国有林野の活用についてはこちらをご確認ください https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html