森林所有者届出制度
平成23年4月に森林法が改正され、平成24年4月以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務付けられています。
●対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方(面積の規模に関係なく)
ただし、国土利用計画法に基づく、土地売買契約の届出を提出した場合を除きます。
●届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
●届出先
取得した土地のある市町村
●届出様式
森林の土地の所有者届出書
※詳しくは、県庁森林整備課(0852-22-5179)、農林水産振興センター(各地域事務所含む)、隠岐支庁農林水産局又は市町村の林務担当までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
森林整備課
島根県 農林水産部 森林整備課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178 ・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169 ・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177 ・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172 ・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171 ・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541 FAX:0852-22-6549 E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp 国有林野の活用についてはこちらをご確認ください https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html