森林経営計画に基づき伐採する場合
森林経営計画の認定を受けた森林につき立木の伐採又は造林、譲渡をしたときなどには届出が必要です。
届出書の提出について、森林法で義務づけられています。
●対象者
(1)森林経営計画の認定を受けた森林所有者
(2)森林の経営の委託を受けた者
●届出が必要な場合
1.立木の伐採又は造林をした場合
2.立木の譲渡をした場合
3.作業路網の設置をした場合
●届出期間
当該立木の譲渡をした日又は当該立木の伐採若しくは造林若しくは当該作業路網の設置が終わった日から30日以内
●届出先
当該森林経営計画の認定者(市町村長、都道府県知事、農林水産大臣)
●届出書の様式
届出書の様式はこちらからダウンロードできます。
お問い合わせ先
森林整備課
島根県 農林水産部 森林整備課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・森林計画係(地域森林計画、森林情報など)TEL:0852-22-5178 ・森林保全係(保安林、林地開発など)TEL:0852-22-5169 ・造林係/森林育成係(造林、種苗、森林病害虫の防除など)TEL:0852-22-5177 ・治山係(治山事業、地すべり防止事業など)TEL:0852-22-5172 ・林道係(林道事業、林道の災害復旧事業など)TEL:0852-22-5171 ・森林環境保全スタッフ(島根CO2吸収認証制度、島根CO2固定量認証制度、企業参加の森づくり推進など)TEL:0852-22-6541 FAX:0852-22-6549 E-mail:shinrin@pref.shimane.lg.jp 国有林野の活用についてはこちらをご確認ください https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/gaiyo/kasituke/kokuyuurinyanokatsuyou.html