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狩猟制度Q&A

 

1どんな鳥獣が捕獲できるの?

 

○「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、野生鳥獣は原則として捕獲が禁止されていますが、狩猟鳥獣については、狩猟者が法律に定められた猟具を用いて捕獲することができます。

○狩猟の対象となる狩猟鳥獣は、環境大臣の告示により、キジ、マガモ等の狩猟鳥26種とイノシシ、ヌートリア等の狩猟獣20種が指定されています。

 

■狩猟鳥獣(環境省告示による)

鳥類26種類
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(現在、メスは狩猟禁止。なお、コシジロヤマドリを除く。)、キジ(現在、メスは狩猟禁止)、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ
獣類20種類
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、チョウセンイタチ(オスに限る)、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ(島根県では狩猟禁止)、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ

 

2狩猟するにはどうしたらいいの?

 

○狩猟を行うためには、まず狩猟免許を取得する必要があります。

 (注)狩猟免許は全国どこでも有効です。

 

○狩猟で使用する猟具によって免許の種類が異なります。

 

網は、網猟免許が必要
わなは、わな猟免許が必要
ライフル銃・散弾銃は、第一種銃猟免許が必要
空気銃・ガス銃は、第一種または第二種銃猟免許が必要
 

(注)ライフル銃、散弾銃、空気銃、ガス銃の所持にあたっては、銃刀法の手続が別途必要になります。

 

3狩猟免許を取得するには?

 

○毎年県が実施する狩猟免許試験に合格すれば狩猟免状が交付されます。

○試験内容は知識試験、適正検査、技能試験です。

○狩猟免許試験の試験準備に役立てていただくため、一般社団法人島根県猟友会が事前講習会を開催されます。

 

4狩猟免許は運転免許のように更新が必要なの?

 

○狩猟免許の有効期間は3年です。講習を受け、適正検査に合格すれば免許の更新を受けることができます。

 

5狩猟免許があれば狩猟ができるの?

 

○狩猟免許だけでは狩猟はできません。狩猟をしようとする都道府県で狩猟者登録をする必要があります。

 

○複数の都道府県で狩猟する場合は、それぞれの都道府県で登録を行わなくてはなりません。

 

6狩猟に使える猟具は決まっているの?

 

○狩猟鳥獣を捕獲するために使用できる猟具は、環境省の告示により、次のように定められています。

 

銃器とは、装薬銃(ライフル銃・散弾銃)及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含み、コルクを発射するものを除く。)のことをいいます。


網とは、むそう網、はり網、つき網、なげ網のことをいいます。
 

わなとは、くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわなのことをいいます。
 

 

○標識をつけないで網又はわなを使用することは禁止されています。

 

○わなを同時に31個以上使用することは禁止されています。

 

7狩猟できる時期は?

 

○島根県で狩猟(イノシシ、ニホンジカ以外)ができる期間は、毎年11月15日から翌年2月15日までです。

 
○イノシシ、ニホンジカについては、隠岐郡を除く市町に限り、毎年11月1日から翌年2月末日までです。

 

8狩猟できる場所は?

 

○法律により、以下の場所では狩猟が禁止されています。
鳥獣保護区、休猟区、公道、区域が明示された都市公園等、社寺境内・墓地、自然公園の特別保護地区・原生自然環境保全地域

 

○特定猟具使用禁止区域(銃)では、銃を用いた狩猟が禁止されています。

 

9狩猟と有害鳥獣駆除とはちがうの?

 

○「狩猟」は、狩猟者登録者が狩猟鳥獣を対象に、狩猟期間中に捕獲するものです。

 

○「有害鳥獣捕獲」は、被害者又は被害者から依頼を受けた者が、生活環境や農林水産業等に被害を与える有害な鳥獣を対象に、市町村長の許可を得て捕獲するものです。有害鳥獣捕獲の実施については、最寄りの市町村へお問い合わせください。

 


お問い合わせ先

農山漁村振興課鳥獣対策室

島根県 農林水産部 農山漁村振興課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・鳥獣対策室(野生鳥獣の保護管理・農林作物などへの被害防止対策、狩猟など)
TEL:0852-22-5160 
FAX:0852-22-5914 
E-mail(鳥獣対策室):choju@pref.shimane.lg.jp