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電気柵に関する注意点について

 平成27年に鳥獣被害防止のために施設された電気柵に起因する死傷事案が発生しました。

 

 島根県内でも、イノシシなどの野生動物の田畑への侵入を防ぐために、各地で電気柵が設置されていますが、電気柵を見かけたら、むやみに触れたり、幼児などが近づかないようご注意ください。

 

 なお、電気柵の施設に当たっては、「電気事業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令」における感電防止のための適切な措置を講じることが必要です。

 具体的には、感電防止に向けた下記事項について適切な対応をお願いします。

 

 

1.電気柵を施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。

 

2.電気柵は、次のいずれかに適合する電気柵用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
(1)電気用品安全法の適用を受ける電気柵用電源装置

(2)感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気柵用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの

 ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置

 イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源

 

3.電気柵用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気柵を施設するときは、当該電気柵に電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
(1)電流動作型のものであること。

(2)定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。

 

4.電気柵に電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。

 

 

電気柵の設置方法等について、経済産業省作成のチラシをご覧ください。

「鳥獣害対策用の電気さくについて」(PDF:1171KB)

 

 


お問い合わせ先

農山漁村振興課鳥獣対策室

島根県 農林水産部 農山漁村振興課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・鳥獣対策室(野生鳥獣の保護管理・農林作物などへの被害防止対策、狩猟など)
TEL:0852-22-5160 
FAX:0852-22-5914 
E-mail(鳥獣対策室):choju@pref.shimane.lg.jp