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鳥獣保護区等の指定状況(令和6年度)

 ここでは、島根県内における鳥獣保護区等の指定状況を閲覧することができます。

 各指定区域については、「令和6年度鳥獣保護区等位置図(区域別)」と「島根県鳥獣保護区等位置図詳細表(区域欄)PDF:1,118KB」をあわせてご確認ください。

 

 〇令和6年度鳥獣保護区等位置図(区域別)

 ・令和6年度鳥獣保護区等位置図(東部)(PDF:7,054KB)

 ・令和6年度鳥獣保護区等位置図(西部)(PDF:6,888KB)

 

 鳥獣保護区内においては、狩猟が認められないほか、特別保護地区内においては、一定の開発行為が規制されています。違反した場合は、行為の中止や原状回復命令等の措置を命ずる場合があります。

 ・特別保護地区内における水面の埋め立て等の許可申請書(様式第9号)

 また、島根県には設定区域はありませんが、特定猟具使用制限区域で禁止猟具を使って狩猟を県外で行う場合は、該当する都道府県知事の承認が必要です。

 


お問い合わせ先

農山漁村振興課鳥獣対策室

島根県 農林水産部 農山漁村振興課 
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・鳥獣対策室(野生鳥獣の保護管理・農林作物などへの被害防止対策、狩猟など)
TEL:0852-22-5160 
FAX:0852-22-5914 
E-mail(鳥獣対策室):choju@pref.shimane.lg.jp