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争議行為に関する届出と実情調査

争議行為が発生したときは、当事者は直ちに届出をしなければなりません。

 

争議行為とは

労働関係の当事者が、『その主張を貫徹することを目的として行う行為』及び『これに対抗する行為』であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。(労働関係調整法第7条)

 

以下のような行為が対象となります。

  • 労働者同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)など
  • 使用者作業所閉鎖(ロックアウト)など

届け出るのは

すべての事業が対象となります。

また、届出をする必要があるのは、争議行為を行った当事者となりますので、例えば、労働組合が同盟罷業(ストライキ)を行ったのに対し事業主(使用者)が事業所閉鎖(ロックアウト)を行った場合には、労働組合、事業主(使用者)の双方から届け出てください。

届け出の方法は

文書、口頭、電話等の任意の方法で次のいずれか(窓口)へ届け出てください。

  • 島根県労働委員会事務局
  • 島根県雇用政策課

※争議行為の内容によっては、届出先が中央労働委員会又は厚生労働大臣になります。

 

公共事業に関する争議行為の予告通知

労働関係調整法第37条により、『公益事業』に携わる者がストライキなどの争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、事前の通知をしなければならないと定められています。

公益事業とは

運輸(鉄道、路線バスなど)、郵便、水道・電気・ガスの供給、医療などの事業で、日常生活に欠くことのできないものです。

なぜ事前に通知するのか

こうした公共的な事業において突然争議行為が行われると、住民の日常生活へ大きな影響や損害を与えるおそれがあります。

そこで、事前の予告を受けてあらかじめ住民に公表することにより、影響を最小限にとどめようとすることを目的としています。

また、紛争の状態を把握して、労働委員会が速やかに調整活動に入れるよう態勢を整えます。

通知するのは

争議行為を行おうとする当事者です。

例えば、労働組合が同盟罷業(ストライキ)を行うのに対し使用者が事業所閉鎖(ロックアウト)を行う場合には、労働組合、使用者の両方が通知してください。

通知先(窓口)は

  • 島根県労働委員会事務局
  • 島根県雇用政策課

 ※必ず両方に通知してください。

通知の方法は

必要事項を記載した文書を提出してください。

予告通知を怠ると

10万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

労働争議の実情調査

労働委員会は、労働争議の早期解決のために、常に争議に関する状況(実情)を的確に把握しておく必要があります。

どのような時に調査を行うのか

  • 争議行為の予告通知があったとき

  • 争議行為の発生届があったとき

  • 調整事件が打切りや不調に終わったとき

など

調査の方法

  • 労働委員会事務局の職員が、面接、電話などにより調査します。その際、資料の提出をお願いする場合もあります。
  • 労働委員が調査する場合もあります。

お問い合わせ先

島根県労働委員会事務局

島根県労働委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階)
TEL:0852-22-5450
FAX:0852-25-6950
E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp