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争議行為に関する届出と実情調査
争議行為が発生したときは、当事者は直ちに届出をしなければなりません。
争議行為とは
労働関係の当事者が、『その主張を貫徹することを目的として行う行為』及び『これに対抗する行為』であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。(労働関係調整法第7条)
以下のような行為が対象となります。
- 労働者同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)など
- 使用者作業所閉鎖(ロックアウト)など
届け出るのは
すべての事業が対象となります。
また、届出をする必要があるのは、争議行為を行った当事者となりますので、例えば、労働組合が同盟罷業(ストライキ)を行ったのに対し事業主(使用者)が事業所閉鎖(ロックアウト)を行った場合には、労働組合、事業主(使用者)の双方から届け出てください。
届け出の方法は
文書、口頭、電話等の任意の方法で次のいずれか(窓口)へ届け出てください。
- 島根県労働委員会事務局
- 島根県雇用政策課
※争議行為の内容によっては、届出先が中央労働委員会又は厚生労働大臣になります。
公共事業に関する争議行為の予告通知
労働関係調整法第37条により、『公益事業』に携わる者がストライキなどの争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、事前の通知をしなければならないと定められています。
公益事業とは
運輸(鉄道、路線バスなど)、郵便、水道・電気・ガスの供給、医療などの事業で、日常生活に欠くことのできないものです。
なぜ事前に通知するのか
こうした公共的な事業において突然争議行為が行われると、住民の日常生活へ大きな影響や損害を与えるおそれがあります。
そこで、事前の予告を受けてあらかじめ住民に公表することにより、影響を最小限にとどめようとすることを目的としています。
また、紛争の状態を把握して、労働委員会が速やかに調整活動に入れるよう態勢を整えます。
通知するのは
争議行為を行おうとする当事者です。
例えば、労働組合が同盟罷業(ストライキ)を行うのに対し使用者が事業所閉鎖(ロックアウト)を行う場合には、労働組合、使用者の両方が通知してください。
通知先(窓口)は
- 島根県労働委員会事務局
- 島根県雇用政策課
※必ず両方に通知してください。
通知の方法は
必要事項を記載した文書を提出してください。
予告通知を怠ると
10万円以下の罰金に処せられることがあります。
労働争議の実情調査
労働委員会は、労働争議の早期解決のために、常に争議に関する状況(実情)を的確に把握しておく必要があります。
どのような時に調査を行うのか
争議行為の予告通知があったとき
争議行為の発生届があったとき
調整事件が打切りや不調に終わったとき
など
調査の方法
- 労働委員会事務局の職員が、面接、電話などにより調査します。その際、資料の提出をお願いする場合もあります。
- 労働委員が調査する場合もあります。
お問い合わせ先
島根県労働委員会事務局
島根県労働委員会事務局 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階) TEL:0852-22-5450 FAX:0852-25-6950 E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp