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労働委員会とは?

解決イメージ労働組合または労働者個人と事業主(使用者)との間で起こる労働に関する問題は、両当事者が対等の立場で誠意をもって話し合い、自主的に解決することが望ましい形です。しかし、時には当事者だけでは話し合いが上手くいかず、解決が難しい場合もあります。

 

このような労働に関するトラブルを迅速、円満に解決するための手助けを行う行政機関が労働委員会です。

 

島根県労働委員会は、公益・労働者・使用者という3つの立場を代表する労働委員が当事者の間に立ち、中立、公正な立場から労使関係が円滑になるようにお手伝いをしています。

 

 

労働委員会の特徴

 

 労働委員会は、知事により任命された公益委員・労働者委員・使用者委員の三者で構成される合議制の機関です。

 島根県では、それぞれの立場を代表する委員が5名ずつ、合計15名の委員が知事により任命されています。

 

 →島根県労働委員会委員名簿

 

 

 労働委員会の三者構成

 

労働委員会の機能

 

労働委員会は大きく分けると2つの機能を有しています。詳しい説明については、各ページを参照してください。

【調整機能】
・個別労働関係紛争の助言・あっせん
・労働争議の調整
・争議行為の予告通知の受理、労働争議の実情調査など

【審査機能】
・不当労働行為の審査
・労働組合の資格審査
・地方公営企業等における非組合員の範囲の認定・告示など

 


お問い合わせ先

島根県労働委員会事務局

島根県労働委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階)
TEL:0852-22-5450
FAX:0852-25-6950
E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp