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最近の審査状況(令和4年(不)第1号事件)

1.事件名

島根県労働委員会令和4年(不)第1号事件

 

2.申立日

令和4年3月2日

 

3.当事者

申立人:労働者個人

被申立人:法人Y

 

4.申立ての概要
(1)本件は、申立人と法人職員等との間で生じたトラブルに関して被申立人が行った就業規則の規定に基づく申立人に対する注意等の6点の行為が、

労働組合法第7条第1号及び3号の不当労働行為に当たるとして、救済申立てがなされた事件である。

(2)請求する救済内容の要旨

文書の手交及び文書の掲示

 

5.命令書の要旨
(1)主文の要旨

申立ての一部を却下する。

却下したもの以外の申立ては棄却する。

(2)判断の要旨

6点の行為のうちの2点の行為は、労働組合法第27条第2項に規定する除斥期間を経過しているため却下する。

 なお、申立人はこの2点について同項に規定する「継続する行為」に当たると主張するが、そのように評価することはできない。

残る4点の行為について、いずれの行為も労働組合法第7条第1号及び第3号に規定する不当労働行為に当たると評価することはできない。

 

6.命令交付日

令和6年8月23日(処理日数:906日)


お問い合わせ先

島根県労働委員会事務局

島根県労働委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階)
TEL:0852-22-5450
FAX:0852-25-6950
E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp