- トップ
- >
- しごと・産業
- >
- 雇用・労働
- >
- 労働相談
- >
- ごぞんじですか労働委員会(労働相談等のご案内)
- >
- 労働争議の調整
労働争議の調整
労働条件や労使関係に関する問題については、労働組合と事業主(使用者)との間で話合いで合意することが望ましい形です。
しかし、話合いが上手くいかず、自主的に解決することが難しくなった場合には、労働委員会が組合と事業主(使用者)との間に入って双方から話を聞き、解決できるようにお手伝いをします。これが労働争議の調整制度です。
※労働争議の調整制度は労働組合と事業主(使用者)との間で起きたトラブル(労働争議)に関する制度です。労働者個人と事業主との間で起こったトラブルについては、個別あっせん制度をご利用ください。
調整の対象となるのは
○労働条件に関する事項
・賃上げ・一時金・諸手当・賃金体系・労働時間・休日、休暇
・配置転換・事業縮小、休廃止・定年制・解雇・退職金など
○労使関係に関する事項
・団体交渉・組合活動・労働協約など
調整の方法
労働委員会が行う調整には、あっせん、調停、仲裁の三つの方法があります。どの方法を選ぶかは当事者の自由です。
手続の流れ
お問い合わせ先
島根県労働委員会事務局
島根県労働委員会事務局 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階) TEL:0852-22-5450 FAX:0852-25-6950 E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp