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労働争議の調整

労働争議の調整とは

労働条件や労使関係に関する問題については、労働組合と事業主(使用者)との間で話合いで合意することが望ましい形です。

 

しかし、話合いが上手くいかず、自主的に解決することが難しくなった場合には、労働委員会が労働組合と事業主(使用者)との間に入って双方から話を聞き、解決できるようにお手伝いをします。これが労働争議の調整制度です。

 

 当事者の間を取り持つ労働委員会委員の図

 

 

※労働争議の調整制度は労働組合と事業主(使用者)との間で起きたトラブル(労働争議)に関する制度です。労働者個人と事業主との間で起こったトラブルについては、個別あっせん制度をご利用ください。

 

対象となる事項

○労働条件に関する事項

 賃上げ、一時金、諸手当、賃金体系、労働時間、休日・休暇

 配置転換、事業縮小・休廃止、定年制、解雇、退職金など

 

○労使関係に関する事項

 団体交渉、組合活動、労働協約など

調整の方法

労働委員会が行う調整には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3つの方法があります。

どの方法を選ぶかは当事者の自由です。

 

 

争議調整制度の説明

 

手続の流れ

調整手続きの流れについての説明です。

 


お問い合わせ先

島根県労働委員会事務局

島根県労働委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階)
TEL:0852-22-5450
FAX:0852-25-6950
E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp