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労働争議の調整
労働争議の調整とは
労働条件や労使関係に関する問題については、労働組合と事業主(使用者)との間で話合いで合意することが望ましい形です。
しかし、話合いが上手くいかず、自主的に解決することが難しくなった場合には、労働委員会が労働組合と事業主(使用者)との間に入って双方から話を聞き、解決できるようにお手伝いをします。これが労働争議の調整制度です。
※労働争議の調整制度は労働組合と事業主(使用者)との間で起きたトラブル(労働争議)に関する制度です。労働者個人と事業主との間で起こったトラブルについては、個別あっせん制度をご利用ください。
対象となる事項
○労働条件に関する事項
賃上げ、一時金、諸手当、賃金体系、労働時間、休日・休暇
配置転換、事業縮小・休廃止、定年制、解雇、退職金など
○労使関係に関する事項
団体交渉、組合活動、労働協約など
調整の方法
労働委員会が行う調整には、「あっせん」、「調停」、「仲裁」の3つの方法があります。
どの方法を選ぶかは当事者の自由です。
手続の流れ
お問い合わせ先
島根県労働委員会事務局
島根県労働委員会事務局 〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎1階) TEL:0852-22-5450 FAX:0852-25-6950 E-mail:rodoi@pref.shimane.lg.jp