勤労者生活支援資金の制度融資
島根県内の事業所に勤務、又は県内に居住する勤労者が豊かでゆとりある生活を営むことを目的として
育児・介護休業中の生活資金や教育資金を低利で融資しています。
※詳しくは、最寄りの中国ろうきん島根県内各支店【外部サイト】、ローンセンター松江0120-31-0209又は
ローンセンターいずも0120-86-3788へ
※表示金利は令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
貸付対象経費 | 教育施設に入学する際に必要な経費及び在学中に必要な教育費 |
---|---|
貸付対象要件 | 教育施設に入学・在学する者の保護者 |
貸付限度額 | 学生一人につき300万円 |
貸付期間 |
10年以内(うち、据置最長4年6ヶ月以内) ※在学期間+入学前6ヶ月を最長とします。 |
貸付利率 | 年2.28%(固定) |
貸付対象経費 | 育児休業により、休業期間中に必要とする生活費 |
---|---|
貸付対象要件 | 育児休業をし、もしくは、しようとする者 |
貸付限度額 | 100万円 |
貸付期間 |
5年以内(別途、据置3年以内) ※育児休業法に基づき、3年以内の元金据え置き期間を設けることができます。 |
貸付利率 | 年1.70%(固定) |
貸付対象経費 |
介護休業により、休業期間中に必要とする生活費 家族の介護に必要な介護機器の購入または介護のための住宅の改造に必要な経費 |
---|---|
貸付対象要件 |
介護休業をし、もしくは、しようとする者 家族が要介護状態にある者 |
貸付限度額 | 100万円 |
貸付期間 |
5年以内(別途、据置1年以内) ※休業期間を限度として、1年以内の元金据え置き期間を設けることができます。 |
貸付利率 | 年1.70%(固定) |
【借入資格】
(1)島根県内の事業所に勤務、又は島根県に居住している勤労者であって1年以上同一事業所に勤務している者。
(2)前年の税込世帯年収が990万円以下の者。
(3)負債比率が30%を超えない者、ただし、有担保貸付と重複する場合は、年収400万円未満の者は35%以内、
年収400万円以上の者は40%以内とする。
(4)最終弁済時の年齢が満76歳未満の者。
(5)日本労働者信用基金協会又はオリエントコーポレーションの保証条件を満たし、保証が受けられる者。
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp