労働者協同組合法
労働者協同組合法(令和4年10月1日施行)は、労働者協同組合の設立や運営、管理等について定められた法律です。
この法律では、労働者協同組合は、以下の1~3の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことが目的となっています。
1組合員が出資すること
2その事業を行うにあたり組合の意見が適切に反映されること
3組合員が組合の行う事業に従事すること
詳しくは、以下の特設サイトをご参照ください。
・厚生労働省特設サイト
各種届出・申請書類(様式)
労働者協同組合法に関する各種提出様式等を掲載しています。
1.組合の設立・合併時の提出書類
・労働者協同組合の設立登記の日から2週間以内に、「労働者協同組合成立届」を提出してください。
・労働者協同組合が合併したときに、合併から2週間以内に「労働者協同組合合併届」を提出してください。
2.組合設立後の提出書類
・毎事業年度、通常総会終了後2週間以内に、「労働者協同組合決算関係書類提出書」を提出してください。
・役員の氏名又は住所に変更があったときや定款を変更したときは、変更の日から2週間以内に
「労働者協同組合役員変更届書」、「労働者協同組合定款変更届書」を提出してください。
3.組合解散時の提出書類
・総会の決議、定款で定める残存期間の満了または解散事由の発生により解散したときは、
解散の日から2週間以内に「労働者協同組合解散届出書」を提出してください。
【提出先】
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課労働福祉係
ご不明な点等ございましたら下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
電話番号:0852-22-5297
メール:koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp