職場における熱中症対策の強化
令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行され、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際、熱中症の重篤化を防止するための「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられています。
<現場における対応>
湿球黒球温度(WBGT)が28度以上又は気温が31度以上の環境下で、連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施が見込まれる作業に対して、
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、以下の対応が事業者に義務付けられます。
1「熱中症の自覚症状を有する作業者」や「熱中症が生じた疑いのある作業者を見つけた者」が
その旨を報告するための体制を事業場ごとにあらかじめ整備しておくこと。
2熱中症の自覚症状を有する作業者や熱中症が生じた疑いのある作業者への対応に
関し、事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先並びに必要な措置の内容及び手順を
事業場ごとにあらかじめ作成しておくこと。
3当該体制や手順等について作業者へ周知すること。
詳しくは、以下のリーフレットをご覧ください。
・厚生労働省リーフレット
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