• 背景色 
  • 文字サイズ 

技能検定実技試験2・3級受検者への奨励金について

 技能検定の実技試験の受検料については、令和4年度から、国の減免制度の変更により、減免対象範囲が縮小されたことに伴い、島根県では、若年技能者の育成・確保を目的に支援を行っています。

 令和5年度における減免対象者は、技能検定の2級または3級の実技試験を受験する「25歳未満の就業者」及び「35歳未満の在校生」となります。

 

(1)島根県職業能力開発協会が実施する技能検定を受検される場合

 技能検定料は島根県の補助により減免した額となっていますので、協会が提示する技能検定料を納付してください。(下記奨励金の申請は必要ありません。)

 

(2)他の都道府県の職業能力開発協会、または民間試験機関が実施する技能検定を受検される場合(島根県職業能力開発協会が実施していない職種に限る。)

 ・受検者の方は、一旦、各試験実施機関が提示する技能検定料を納付してください。

 ・受検後に、島根県から減免相当額を奨励金として支給しますので、「島根県技能検定実技試験受検奨励金支給申請書」により申請を行ってください。

 なお、申請の際に「受検票」及び「受験料払込証明書」が必要となりますので、紛失しないように保管しておいてください。

 

技能検定実技試験受検奨励金についてのお知らせ奨励金支給要領支給申請書(様式第1号)委任状


お問い合わせ先

雇用政策課

〒690-8501
松江市殿町1番地
島根県商工労働部雇用政策課
電話 0852-22-5297
FAX 0852-22-6150
koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp