島根県技能評価認定制度について
この制度は、国家検定である技能検定以外の職種や内容について、事業主又は事業主の団体もしくはその連合団体が自主的に技能評価を行う場合に、その取り組みが技能振興上奨励すべきと認められるものを申請に基づき県が認定する制度です。
この制度により、技能向上を通して様々な分野での人材育成が図られ、ひいては県内産業の活性化や雇用の促進につながるものと考えています。
※「事業主の団体」とは、同一業種又は同一企業グループの事業主が共同で技能評価を行うための団体等を言います
※「事業主の団体もしくはその連合団体」の場合、これらの団体が登記されていない団体等であっても差し支えありません
1.認定の範囲
・事業主が実施する技能評価にあっては、島根県内に事業所を有する事業主が行うものを対象とします。
・事業主の団体もしくはその連合団体が実施する技能評価にあっては、島根県内だけでなく島根県外に所在地を有するものについても
対象とします。(ただし、いずれの場合も技能評価の対象者に島根県内に住所を有する者が含まれていることが必要です。)
2.対象技能について
認定の対象となる技能は、製造業や建設業をはじめ、サービス業など第三次産業の職種まで広く対象となります。
ただし、現に実施されている国家検定である技能検定とは職種もしくは内容が異なるもの、又は補完関係にあることが明らかなものに限
ります。
3.認定の基準
・職業に必要な技能について行われるものであること。
・直接営利を目的としないこと。
・原則として年1回以上定期的に実施されること。
・評価基準が適切であること。
・実施方法が公平であること。
4.認定の方法
(1)認定を受けようとする事業主等は、申請書類(実施規程や実施計画書)を県に提出してください。
(2)県は、申請書類を受理後、第三者機関である技能評価認定審査会の意見を聴取します。
(技能評価認定審査会では、評価基準の適切性や実施方法の公平性等について審査します)
(3)県は、申請事業主等に認定の可否を通知します。
※認定を受けた技能評価については、「島根県知事認定」の表示をすることが可能になります。
5.認定技能評価の実施方法
上記4.の認定を受けた後、次の手順により認定技能評価を行うことになります。
(1)事業主等は、認定技能評価実施計画書を県に提出してください。(実施1ヶ月前)
(2)事業主等は、実施計画書の基づき技能評価を実施してください。
技能評価実施後に、認定技能評価実施報告書・認定技能評価証明申請書を県に提出してください。
(3)技能評価の合格者には、申請に応じて、県知事が認定した技能評価に合格した旨を明記した証明書を交付します。
6.期待される効果
認定技能評価には、具体的に次の効果が期待できます。
・社内(業界内)技能評価制度の導入により、技能水準の向上や職場の活性化を図ることができる。
・県の認定により社内や業界内で行う技能評価制度に社会的な信頼性や客観性を持たせることができる。
・技能評価制度の合格が社内での処遇に結合しやすい素地を与えることができる。
・業界内において円滑な雇用の促進を図ることができる。
制度の概要について(PDF:21.7kb)
島根県技能評価認定要綱(PDF:43.5kb)
様式
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp