青少年の雇用の促進等に関する新たな指針の適用について
「青少年の雇用の促進等に関する法律」が平成27年9月18日に公布されました。
この法律に基づき、事業主などの責務や関係者相互の連携・協力に関して、事業主や職業紹介事業者などをはじめ、関係者が適切に対処するための指針が定められております。
関係者の皆様には適切なご対応をお願いいたします。
(平成27年10月1日から適用。平成28年3月1日一部追加適用)
<新たな指針のポイント>
・事業主などが青少年の募集や採用にあたって講じるべき措置
・事業主が青少年の職場への定着促進のために講じるべき措置
・職業紹介事業者などが青少年の雇用機会の確保や職場への定着促進のために講じるべき措置
事業主や職業紹介事業者などの皆様へ
事業主の皆様へ
職業紹介事業者の皆様へ
就職活動を行う学生・生徒等の皆様へ
お問い合わせ先
雇用政策課
〒690-8501 松江市殿町1番地 島根県商工労働部雇用政策課 電話 0852-22-5297 FAX 0852-22-6150 koyo-seisaku@pref.shimane.lg.jp