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島根県職業能力開発計画

 職業能力開発促進法第7条で、都道府県は国が策定する職業能力開発基本計画に基づいて県の区域内で行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画を策定するよう努めることとされています。

 島根県では、職業能力開発の目標を定め、行政、高齢・障害・求職者支援雇用機構、職業能力開発協会、民間企業等が職業能力開発を効果的に進めていくための指針とするため「島根県職業能力開発計画」策定しています。

 

第10次島根県職業能力開発計画(平成28年度から平成32年度までの5年間)


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