• 背景色 
  • 文字サイズ 

県立学校体育施設開放事業について

 県民の方々にとって身近な学校体育施設を学校教育活動や施設管理において支障のない範囲で開放し、スポーツ・レクリエーション活動の場を提供しています。

 使用に際しては、光熱水費の実費のみ負担していただくこととし、施設使用料は徴収しておりません。

 

使用許可に関する条件

 1.使用に際して、事前に使用を予定する学校に団体登録をする必要があります(使用の1ヶ月前まで・原則5名以

 上の団体)。

 2.開放施設を使用するときは、開放校の校長に許可申請書を提出し使用許可を得てください(使用の1ヶ月〜1週

 間前まで)。

 3.使用許可後にあっても、学校行事・体育施設の状況等により許可の変更及び取り消しを行う場合があります。

 4.使用後は、後片付け・清掃を行ってください。また、ごみは全て持ち帰ってください。

 5.体育館等屋内施設を使用する場合は、屋内用シューズを着用してください。

 

 ※開放に関する手続き概要

 

開放校・開放施設について

 学校体育施設開放実施校・施設は下記一覧のとおりです。

 開放可能施設・時間の詳細については各学校までお問い合わせ願います。

 

 ○高等学校開放可能施設

 ○特別支援学校開放可能施設

 

島根県立学校体育施設開放要綱及び様式

 要綱及び様式は以下のとおりです。なお、行政財産一時使用許可申請書(様式3号)及び使用報告書(様式7号)は各開放校に複写形式の様式がございますので開放校までお問い合わせ願います。

 

 島根県立学校体育施設開放要綱

 使用責任者の職務と内容等

 開放様式(使用団体登録申請書・事故発生状況報告書・施設用具破損届)

 


お問い合わせ先

保健体育課

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地(県庁分庁舎)
TEL:0852-22-5423(代表)
FAX:0852-22-6767
E-mail:hotai@pref.shimane.lg.jp