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試験研究等のための許可の申請手続きについて

試験研究(官公庁による調査)等のために、採捕が禁止されている水産動植物を採捕したり、禁止されている漁具漁法を使用したりする際に必要な許可の申請手続きについて紹介します。

 

1.特定水産動植物の採捕の許可

 

試験研究等のために特定水産動植物を採捕しようとする場合、事前に農林水産大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

(詳しくはこちらをご覧ください→ 水産庁ホームページ(外部リンク)

 【特定水産動植物】

 1.うなぎの稚魚(全長13cm以下のうなぎ)

 2.あわび

 3.なまこ

 

1.許可の対象者

(1)国又は地方公共団体
(2)学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく高等学校(水産に関する学科を置くものに限る。)又は大学
(3)独立行政法人又は地方独立行政法人
(4)漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
(5)国又は地方公共団体の委託を受けて試験研究又は教育実習を行う法人
(6)農林水産大臣又は都道府県知事が認める者

 

2.申請書類等

申請書様式(Word:【統合様式】 特定水産動植物採捕許可と特別採捕許可を同時申請する場合)【参考記入例(PDF)

申請書様式 (Word:【単独様式】特定水産動植物採捕許可のみ申請する場合)【 参考記入例 (PDF)】

〈添付書類〉

(1)試験研究等に係る計画書【自由様式】

(2)適格性に係る宣誓書【 様式 (Word)】※申請書について統合様式を用いる場合、省略可

(3)漁業権者の同意書(採捕の区域に漁業権設定区域が含まれる(隣接する)場合)【自由様式: 参考例 (PDF)】

(4)その他許可をするかの判断に関し必要と認める書類(使用する船舶の検査証書(写)など)

 

3.報告

許可期間終了後、すみやかに採捕等の実績をとりまとめた報告書を提出しなければならない。

報告書参考様式(Word:【統合様式】特定水産動植物採捕許可と特別採捕許可を受け、一括で報告する場合)

報告書参考様式(Word:【単独様式】特定水産動植物採捕許可を受け、報告する場合)

 

 

2.特別採捕許可(島根県漁業調整規則の適用除外申請)

 

試験研究等のために島根県漁業調整規則による制限を解除して水産動植物を採捕しようとする場合、事前に島根県知事の許可を受ける必要があります。

(制限の内容についてはこちらのページの島根県漁業調整規則をご覧ください。

 

1.許可の対象者

(1)漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

(2)国、地方公共団体並びに法の規定により設置された独立行政法人、公団及び公社

(3)学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校

(4)特定非営利活動法人(収益事業を行う場合を除く。)及びこれに類似する団体

(5)水産動植物を収集及び展示する施設の運営あるいは管理を行う公益財団法人等の団体

(6)水産動植物の増養殖用の種苗の生産及び供給を行う公益社団法人等の団体

(7)(1)から(6)までに掲げる者の中から調査業務等の委託を受けた者

(8)その他知事が特に必要と認める者

 

2.申請書類等

申請書様式(Word:【統合様式】特別採捕許可と特定水産動植物採捕許可を同時申請する場合)【参考記入例(PDF)】

申請書様式  (Word:【単独様式】特別 採捕許可のみ申請する場合)【 参考記入例 (PDF)】

〈添付書類〉

(1)試験研究等に係る計画書等(調査等の概要の分かる資料)【自由様式】

(2)漁業権者の同意書(採捕の区域に漁業権設定区域が含まれる(隣接する)場合)【自由様式: 参考例 (PDF)】

(3)委託契約書の写し(申請者が1.の(7)である場合)

(4)その他許可をするかの判断に関し必要と認める書類(漁船原簿謄本(県外船の場合)など)

 

3.報告

許可期間終了後、すみやかに採捕等の実績をとりまとめた報告書を提出しなければならない。

報告書参考様式(Word:【統合様式】特別採捕許可と特定水産動植物採捕許可を受け、一括で報告する場合)

報告書参考様式(Word:【単独様式】特別採捕許可を受け、報告する場合)

 

※  申請に係る相談については、採捕の区域を所管する農林水産振興センター又は隠岐支庁農林水産局(採捕の区域が複数のセンター等の所管区域に跨がる場合は、県庁沿岸漁業振興課)にご連絡願います。

【出雲地域(安来市~出雲市)】東部農林水産振興センター:0852‐32-5701

【石見地域(大田市~益田市)】西部農林水産振興センター:0855-29-5633

【隠岐地域(隠岐郡)】隠岐支庁農林水産局:08512-2-9669

【複数地域】県庁沿岸漁業振興課:0852‐22‐5323


お問い合わせ先

沿岸漁業振興課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県農林水産部沿岸漁業振興課
電話:0852-22-5314
E-mail:engan_gyogyo@pref.shimane.lg.jp