「赤ちゃんほっとルーム」登録施設の募集
乳幼児を連れた家族にとって、外出時のトイレ、おむつ替えや授乳などは大きな悩みです。
そのため、県では、ベビーベッドや授乳スペースなどを有する施設で、外出時にトイレ、おむつ替えや授乳の必要が生じた場合、誰でも自由に利用できる施設に「赤ちゃんほっとルーム」として登録していただき、県が取りまとめて広く周知することにより、乳幼児を連れて安心して外出できる環境づくりを行っています。
この事業の趣旨にご賛同いただき、登録要件を満たす設備を有する施設を「赤ちゃんほっとルーム」に登録いただきますようお願いいたします
●しまね子育て家族外出応援施設(赤ちゃんほっとルーム)登録事業実施要綱(PDF)
●登録の条件
次に掲げるいずれかの設備を有する施設で、設備の利用に際して購入等の条件がなく、乳幼児連れの家族が自由に使用できる施設を、「赤ちゃんほっとルーム」として登録します。
- おむつ替えのための設備
ベビーベッドやベビーシートなど、おむつ替えのできる設備がある。
- 授乳のための設備
授乳室や授乳できる場所(ついたてやカーテンで仕切られたスペース)がある。
- 調乳のための設備
ポットなどがあり、調乳用のお湯を提供することができる。
- 父母がトイレを利用している間、乳幼児の安全を確保するための設備
ベビーキープやベビーチェアなど、父母がトイレをり利用している間、乳幼児を安全に座らせる設備がある。
※それぞれの設備において、登録の基準(PDF)を満たす必要があります。
●登録施設になると
- 登録施設であることを示すステッカーを配布しますので、掲示例(PDF)を参考に、施設入口や設備の周辺など目立つ場所に掲示してください。
- 事業実施にあたっては、島根県「赤ちゃんほっとルーム」実施ガイドライン(PDF)に沿った対応をお願いします。
- 県のホームページ等で登録施設であることの周知を行います。
- 登録施設であることを自らPRすることもできます。
※ステッカーサンプル(クリックすると拡大します)
- ステッカーを掲示する際は、利用できる設備を示すシールを貼っていただきます。
●申請様式(ダウンロード)
◆赤ちゃんほっとルーム登録申請書(様式第1号、別紙)→登録申請をするときに使用
◆赤ちゃんほっとルーム変更届(様式第2号、別紙)→登録内容の変更を行うときに使用
◆赤ちゃんほっとルーム登録解除届(様式第3号)→登録を解除するときに使用
●登録の流れ
- 申請書株式会社アルテミスビュースカイへ提出
- 島根県から登録認定(ステッカーの配布)
- 子育て家庭への情報発信(ホームページ等)
●お問い合わせ、申請書提出先
- 登録申込は所定の申請書に必要書類を添付し、下記のあて先にFAX、郵送、メールいずれかの方法で提出してください。
- 登録は随時受け付けています。
【送付先】
FAX0853-20-1536※平日9時~18時
郵送〒693-0004出雲市渡橋町416
株式会社アルテミスビュースカイ行
電子メールでのご提出は、下記「お問い合わせフォーム」をご利用ください。
【お問い合わせ先】
株式会社アルテミスビュースカイ
TEL0853-20-1535※平日9時~18時
お問い合わせ先
子ども・子育て支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) 電話 0852-22-5793 0852-22-6475(こっころ関係) FAX 0852-22-6124 kodomo@pref.shimane.lg.jp shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)