「赤ちゃんほっとルーム」登録施設の募集
乳幼児を連れた保護者にとって、外出時にトイレ、おむつ替えや授乳などが気軽に利用できる施設が多いと嬉しいですよね。
そのため、県では、ベビーベッドや授乳スペースなどを有する施設で、外出時にトイレ、おむつ替えや授乳の必要が生じた場合、誰でも自由に無料で利用できる施設を「赤ちゃんほっとルーム」として登録し、県が取りまとめて広く周知することにより、乳幼児を連れて安心して外出できる環境づくりを行っています。
この事業の趣旨にご賛同いただき、登録要件を満たす設備を有する施設及び店舗を「赤ちゃんほっとルーム」として登録いただきますようご協力をお願いいたします。
詳細については、しまね子育て家族外出応援施設(赤ちゃんほっとルーム)登録事業実施要綱(PDF)をご確認ください。
上記イラストは「赤ちゃんほっとルーム」の登録施設であることを示すステッカーで施設入口や設備周辺に掲示されています。
●登録の条件
次に掲げるいずれかの設備を有する施設で、設備の利用に際して購入等の条件がなく、乳幼児連れの保護者が自由に使用できる施設を、「赤ちゃんほっとルーム」として登録します。
○おむつ替えのための設備
ベビーベッドやベビーシートなど、おむつ替えのできる設備がある。
○保護者がトイレを利用している間、乳幼児の安全を確保するための設備
ベビーキープやベビーチェアなど、保護者がトイレを利用している間、乳幼児を安全に座らせておく設備がある。
○授乳のための設備
授乳室や授乳できる設備(ついたてやカーテンで仕切られたスペース)がある。
○調乳のための設備
ポットなどがあり、調乳用のお湯を提供することができる。
※それぞれの設備において、登録の基準(PDF)を満たす必要があります。
●登録施設になると
- 登録施設であることを示すステッカーを配布しますので、掲示例(PDF)を参考に、施設入口や設備の周辺など目立つ場所に掲示してください。
- 事業実施にあたっては、島根県「赤ちゃんほっとルーム」実施ガイドライン(PDF)に沿った対応をお願いします。
- 県のホームページ等で登録施設であることの周知を行います。
- 登録施設であることを自らPRすることもできます。
※ステッカーサンプル
←ステッカー(小)(100mm×70mm)B8サイズ・片面印刷(イラスト面シール)
←ステッカー(大)(257mm×182mm)B5サイズ・片面印刷(白紙面シール)
上記のステッカー(2種類)に利用できる設備を示すシール(・
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・
)を貼って明示します。
●申請様式(ダウンロード)
◆登録申請書(様式第1号)、実施確認書(別紙)→登録申請をするときに使用
◆変更届(様式第2号)、実施確認書(別紙)→登録内容の変更を行うときに使用
◆登録解除届(様式第3号)→登録を解除するときに使用
●書類提出先、お問い合わせ
【書類提出先】
(株)アルテミスビュースカイ
≪メール≫coccolo@artemis-co.jp
≪FAX≫0853-20-1536※平日9時~18時
≪郵送≫〒693-0004出雲市渡橋町416
【お問い合わせ先】
(株)アルテミスビュースカイ
≪TEL≫0853-20-1535※平日9時~18時
- 登録申込は所定の申請書に必要書類を添付し、上記の提出先にメール、FAX、郵送いずれかの方法で提出してください。
- 登録は随時受け付けています。
お問い合わせ先
子ども・子育て支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) 電話 0852-22-5793 0852-22-6475(こっころ関係) FAX 0852-22-6124 kodomo@pref.shimane.lg.jp shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)