島根県認定こども園の認定に関する規則
(趣旨)
第1条この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(平成26年政令第203号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年/内閣府/文部科学省/厚生労働省/令第2号)及び島根県認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年島根県条例第57号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平26規則83・全改)
(職員配置の基準の計算方法)
第2条条例第9条第1項に規定する人数は、次の各号に掲げる区分の子どもの数をそれぞれ当該各号に掲げる数で除した数(当該数に小数点以下2位未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を合計した数(その数に小数点以下1位の端数があるときは、これを四捨五入した数)以上とする。
(1)満1歳未満の子ども3
(2)満1歳以上満3歳未満の子ども6
(3)満3歳以上満4歳未満の子ども15
(4)満4歳以上の子ども25
(平26規則83・令6規則36・一部改正)
(職員の資格の基準)
第3条条例第10条第3号ただし書の規定に基づき、学級担任に幼稚園の教員免許状を有しない者を充てる場合は、その者が次の各号に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
(1)保育士の資格を有すること。
(2)意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められること。
(3)幼稚園の教員免許状の取得に向けた努力を行っていること。
2条例第10条第4号ただし書の規定に基づき、満3歳以上の子どものうち、保育所と同様に1日に8時間程度利用する者の保育に従事する者に保育士の資格を有しない者を充てる場合は、その者が次の各号に掲げる要件をいずれも満たさなければならない。
(1)幼稚園の教員免許状を有すること。
(2)意欲、適性、能力等を考慮して適当と認められること。
(3)保育士の資格の取得に向けた努力を行っていること。
(平26規則83・一部改正)
(食事の外部搬入の基準)
第4条条例第11条第6項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1)子どもに対する食事の提供の責任が当該認定こども園にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務を受託する者との契約内容が確保されていること。
(2)当該認定こども園又は他の施設、保健所、市町村等に配置されている栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
(3)受託業者については、認定こども園における給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4)子どもの年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、子どもの食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
(5)食を通じた子どもの健全育成を図る観点から、子どもの発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
(平26規則83・全改)
(認定の申請)
第5条法第4条第1項の規定による認定の申請は、認定を受けようとする日から起算して90日前までに、認定こども園認定申請書(様式第1号)により行わなければならない。
(平26規則83・一部改正)
第6条削除
(平27規則54)
(認定こども園に係る情報提供)
第7条法第28条に規定する周知は、インターネットの利用、新聞への掲載その他の方法により行うものとする。
2法第28条に基づき提供する情報の項目は、次に掲げるとおりとする。
(1)法第4条第1項各号に掲げる事項
(2)園児の1日の活動内容
(3)利用料の額
(4)職員配置の状況
(5)施設設備の概要
(6)満3歳以上の子どもについて編制する学級数
(平24規則24・平26規則83・一部改正)
(変更の届出)
第8条法第29条第1項の規定による届出は、変更をしようとする日から起算して30日前までに、認定こども園変更届出書(様式第3号)により行わなければならない。ただし、保育を必要とする子どもに係る利用定員若しくは保育を必要とする子ども以外の子どもに係る利用定員を一時的に変更する場合であって、その変更の合計の数が10人を超えない数であるとき、又は前条第2項第2号若しくは第4号の事項のみを変更する場合については、この限りでない。
(平26規則83・一部改正)
(廃止、休止又は再開の届出)
第9条認定こども園を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、廃止し、休止し、又は再開しようとする日から起算して90日前までに、認定こども園廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により届け出なければならない。
2前項の規定による届出を受理したときの公表は、第7条第1項の規定を準用する。
(取消しの公表)
第10条法第7条第2項の規定による公表は、第7条第1項の規定を準用する。
(平26規則83・一部改正)
(運営の状況報告)
第11条法第30条第1項に規定する報告は、毎年6月末日までに認定こども園運営状況報告書(様式第5号)により行わなければならない。
(平26規則83・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第83号)
この規則は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成27年4月1日)
附則(平成27年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第142号)
(施行期日)
1この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2この規則による改正前の島根県認定こども園の認定に関する規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第36号)抄
(施行期日)
1この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、第2条の規定による改正後の島根県認定こども園の認定に関する規則第2条第3号及び第4号の規定は、適用しない。この場合において、第2条の規定による改正前の島根県認定こども園の認定に関する規則第2条第3号及び第4号の規定は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
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