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島根県認定こども園の認定の基準概要

1職員配置

  •  認定こども園の長を置く
  •  最低2人を常時配置
  •  0歳児3人に1人、1・2歳児6人に1人
  •  3歳児15人に1人、4・5歳児25人に1人※
  •  3歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに学級担任を1人配置

 ※「島根県認定こども園の認定要件に関する条例」附則の経過措置により、子どもに対する教育及び保育に従事する者の配置の状況に鑑み、教育及び保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、改正前の島根県認定こども園の認定要件に関する条例第9条第1項第3号及び第4号の規定(3歳児20人に1人、4・5歳児30人に1人)とすることができる。

2職員資格

  •  0〜2歳児保育士資格
  •  3〜5歳児幼稚園教諭免許又は保育士資格のいずれか

3施設設備

(1)園舎・保育室等

  •  0・1歳児乳児室1.65m2/人以上又はほふく室3.3m2/人以上
  •  2歳児保育室1.98m2/人以上
  •  3〜5歳児幼稚園基準・保育所基準の両方を満たすことが原則

(2)屋外遊技場

  •  2歳児3.3m2/人以上
  •  3〜5歳児幼稚園基準・保育所基準の両方を満たすことが原則
  •  同一敷地内又は隣接が原則

(3)調理室

  •  設置
  •  3〜5歳児に限り、一定の条件を満たす場合は、外部搬入も可

4教育及び保育の内容

  •  幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づく教育及び保育を実施すること
  •  認定こども園に固有の事情に配慮した教育及び保育を実施すること
  •  教育及び保育を一体的に提供するための全体的な計画のを編成し、指導計画を作成を作成すること
  •  小学校教育との連携を図ること

5管理運営等

  •  一体的な管理運営を行うこと
  •  子どもの教育及び保育に従事する者の資質向上等を図ること
  •  開園日数や保育に欠ける子どもに対する保育時間などが、地域の実情を考慮して定めたものであること
  •  情報開示に努めること
  •  配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入園する子どもの選考を公正に行うこと
  •  子育て支援を実施する体制が整備されていること
  •  子どもの健康及び安全を確保する体制を整えること
  •  教育及び保育の質の向上のための措置を講じること
  • 園児の通園や園外活動等のために自動車を運行する場合に園児の自動車への乗降車の際の点呼等の方法による園児の所在確認を行うこと
  •  通園用の自動車を運行する場合に当該自動車にブザーその他の車内の園児の見落としを防止する装置を装備し、当該装置を用いて、降車時の所在確認を行うこと

お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)