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島根県認定こども園の認定要件に関する条例

(平24条例19・改称)

(趣旨)

第1条この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第1項及び第3項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園(以下「認定こども園」という。)の認定の要件その他必要な事項を定めるものとする。

(平24条例19・平26条例44・一部改正)

(認定こども園の認定の要件)

第2条法第3条第1項及び第3項の条例で定める要件は、次に掲げるとおりとする。

(1)第4条から第6条までのいずれかに該当する施設であること。

(2)法第2条第12項の子育て支援事業のうち、認定こども園の所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うこと。

(3)第8条から第13条までに規定する基準に適合すること。

(平24条例19・全改、平26条例44・一部改正)

第3条削除

(平26条例44)

(幼稚園型認定こども園)

第4条幼稚園型認定こども園は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。

(1)幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条第1項の規定に基づき幼稚園に関して文部科学大臣が定める事項をいう。以下同じ。)に従って編成された教育課程に基づく教育を行うほか、当該教育のための時間の終了後、当該施設に在籍している子どものうち保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育を行う幼稚園

(2)幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている施設であって、次のいずれかに該当するもの

ア当該施設を構成する保育機能施設において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行い、かつ、当該保育を実施するに当たり、当該施設を構成する幼稚園との緊密な連携協力体制が確保されているもの

イ当該施設を構成する保育機能施設に入所していた子どもを引き続き当該施設を構成する幼稚園に入園させて一貫した教育及び保育を行うもの

 (平19条例54・平24条例19・平26条例44・令5条例12・一部改正)

(保育所型認定こども園)

第5条保育所型認定こども園は、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子ども(当該施設が所在する市町村における児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第4項に規定する保育の利用に対する需要の状況に照らして適当と認められる数の子どもに限る。)を保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育所とする。

(平19条例54・平24条例19・平26条例44・一部改正)

(地方裁量型認定こども園)

第6条地方裁量型認定こども園は、保育を必要とする子どもに対する保育を行うほか、当該保育を必要とする子ども以外の満3歳以上の子どもを保育し、かつ、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行う保育機能施設とする。

(平19条例54・平26条例44・一部改正)

第7条削除

(平24条例19)

(認定こども園長の基準)

第8条認定こども園の長(以下「園長」という。)に関する基準は、次のとおりとする。

(1)園長として1人を置くこと。

(2)園長は、認定こども園が子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を提供する機能を総合的に発揮するために必要な管理運営の能力を有する者とすること。

2園長は、幼稚園、保育所又は保育機能施設の長がこれを兼ねることができる。

(平26条例44・一部改正)

(職員配置の基準)

第9条職員のうち教育及び保育に従事する者の配置の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数となるよう規則で定めるところにより計算して得られた人数とする。ただし、常時2人を下回ってはならない。

(1)満1歳未満の子どもおおむね3人につき1人以上

(2)満1歳以上満3歳未満の子どもおおむね6人につき1人以上

(3)満3歳以上満4歳未満の子どもおおむね20人につき1人以上

(4)満4歳以上の子どもおおむね30人につき1人以上

2満3歳以上の子どもであって、幼稚園と同様に1日に4時間程度利用するもの及び保育所と同様に1日に8時間程度利用するもの(以下「教育及び保育時間相当利用児」という。)に共通の4時間程度の利用時間における基準は、次に掲げるとおりとする。

(1)満3歳以上の子どもについて学級を編制し、各学級ごとに担当職員(以下「学級担任」という。)を1人以上置くこと。

(2)知事が特に必要と認める場合を除き、1学級の子どもの数は、35人以下とすること。

(平26条例44・一部改正)

(職員の資格の基準)

第10条職員の資格の基準は、次のとおりとする。

(1)職員のうち満3歳未満の子どもの保育に従事する者は、保育士の資格を有する者とすること。

(2)職員のうち満3歳以上の子どもの教育及び保育に従事する者は、幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者とすること。

(3)前号の規定にかかわらず、学級担任は、幼稚園の教員免許状を有する者とすること。ただし、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって知事が必要と認めるときは、この限りでない。

(4)第2号の規定にかかわらず、満3歳以上の子どものうち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は、保育士の資格を有する者とすること。ただし、幼稚園型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって知事が必要と認めるときは、この限りでない。

(平26条例44・一部改正)

(施設設備の基準)

第11条法第3条第3項に規定する幼稚園及び保育機能施設の設置の基準は、幼稚園及び保育機能施設のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が、同一の敷地内又は隣接する敷地内にあることとする。ただし、次の各号に掲げる要件をいずれも満たすときは、この限りでない。

(1)子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能であること。

(2)子どもの移動時の安全が確保されること。

2認定こども園の園舎の面積(満3歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては、満2歳以上満3歳未満の子どもの保育の用に供する保育室、遊戯室その他の施設及び設備の面積並びに満2歳未満の子どもの保育の用に供する乳児室、ほふく室その他の施設及び設備の面積を除く。第4項において「園舎の面積」という。)の基準は、次の表の左欄に掲げる学級数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる面積とする。

(表)

学級数

面積

1学級

180平方メートル
2学級以上 320+100×(学級数-2)平方メートル

3認定こども園には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場及び調理室並びに満2歳未満の子どもの保育を行う場合にあっては乳児室又はほふく室を設けるものとし、その基準は、次のとおりとする。

(1)保育室又は遊戯室の面積は、満2歳以上の子ども1人につき1.98平方メートル以上とすること。

(2)屋外遊戯場の面積は、次に掲げる基準をいずれも満たすものとすること。

ア満2歳以上の子ども1人につき3.3平方メートル以上であること。

イ次の表の左欄に掲げる学級数に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる面積に、満2歳以上満3歳未満の子どもについてアにより算定した面積を加えた面積以上であること。

(表)

学級数

面積

2学級以下 330+30×(学級数-1)平方メートル
3学級以上 400+80×(学級数-3)平方メートル

 

(3)調理室は、子どもに食事を提供するのに必要な機能を有すること。

(4)乳児室及びほふく室の面積は、満2歳未満の子ども1人につき、乳児室にあっては1.65平方メートル以上、ほふく室にあっては3.3平方メートル以上とすること。

4第2項並びに前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、既存施設(幼稚園又は保育所等として既に利用されている施設をいう。)の園舎の面積及び保育室又は遊戯室の面積並びに屋外遊戯場の面積の基準は、次に掲げる認定こども園の種類に応じ、当該各号に掲げる規定によるものとする。

(1)幼稚園型認定こども園第2項及び前項第2号イ

(2)保育所型認定こども園前項第1号及び第2号ア

(3)地方裁量型認定こども園第2項又は前項第1号及び同項第2号ア又はイ

5屋外遊戯場は、保育所型認定こども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合で次の各号に掲げる要件をいずれも満たすときは、当該認定こども園の付近にある適当な場所にこれを代えることができる。

(1)子どもが安全に利用できる場所であること。

(2)利用時間を日常的に確保できる場所であること。

(3)子どもに対する教育及び保育の適切な提供が可能な場所であること。

(4)第3項第2号又は前項の規定による屋外遊戯場の面積の基準を満たすこと。

6認定こども園における当該認定こども園の子どもに対する食事の提供は、当該認定こども園内において調理する方法により行うこととする。ただし、満3歳以上の子どもに対する食事の提供については、認定こども園において調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えることその他規則で定める要件を満たす場合に限り、当該認定こども園外において調理し、搬入する方法により行うことができる。

7幼稚園型認定こども園の子どもに対する食事の提供について、当該幼稚園型認定こども園内で調理する方法により行う子どもの数が20人に満たない場合においては、当該食事の提供を行う幼稚園型認定こども園は、第3項の規定にかかわらず、調理室を設けないことができる。この場合において、当該幼稚園型認定こども園においては、当該食事の提供について当該方法により行うために必要な調理設備を備えなければならない。

(平22条例31・平24条例19・平26条例44・一部改正)

(教育及び保育の内容の基準)

第12条認定こども園における教育及び保育の内容の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1)幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき、幼保連携型認定こども園に関して主務大臣が定める事項をいう。)を踏まえるとともに、幼稚園教育要領及び保育所保育指針(保育所の保育内容に関して厚生労働大臣が定める指針をいう。)の目標が達成されるものであること。

(2)集団生活の経験年数が異なる子どもがいることその他の認定こども園に固有の事情に配慮したものであること。

(3)教育及び保育を一体的に提供するための全体的な計画及びこれに基づく指導計画が作成されていること。

(4)小学校教育との連携が図られるものであること。

(平26条例44・一部改正)

(管理運営等の基準)

第13条認定こども園における管理運営に関する基準は、次のとおりとする。

(1)多様な機能を一体的に提供するため、園長が全ての職員の協力を得て管理運営する体制が整備されていること。

(2)子どもの教育及び保育に従事する者の資質の向上が図られる体制が整備されていること。

(3)保育を必要とする子どもに対する教育及び保育の時間は、子どもの保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮して定めたものであること。

(4)開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子どもに該当する者に対する教育及び保育を適切に提供できるよう保護者の就労の状況その他地域の実情に応じて園長が定めたものであること。

(5)保護者が施設の選択を適切に行うために必要な情報開示の体制が整備されていること。

(6)入園する子どもの選考が公正に行われる体制が整備されていること。

(7)耐震、防災、防犯等について、子どもの健康及び安全を確保できる体制が整備されていること。

(8)認定こども園において、子どもに負傷その他事故が発生した場合の補償を円滑に行うことができる体制が整備されていること。

(9)子どもの通園、園外における学習のための移動その他の子どもの移動のために自動車を運行するときは、子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の子どもの所在を確実に把握することができる方法により、子どもの所在を確認すること。

(10)通園を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて前号に定める所在の確認(子どもの自動車からの降車の際に限る。)を行うこと。

(11)自己評価、外部評価等において子どもの視点に立った評価をし、及びその公表をすることにより、教育及び保育の質の向上を図る体制が整備されていること。

(12)認定こども園の建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が認定こども園である旨の表示をすること。

(平24条例19・平26条例44・令5条例11・一部改正)

(委任)

第14条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1この条例は、公布の日から施行する。

 (平28条例37・旧附則・一部改正)

(認定こども園の職員資格に関する特例)

2園児の登園又は降園の時間帯その他の園児が少数である時間帯において、第9条第1項本文の規定により認定こども園に置かなければならない職員の数が1人となる場合には、当分の間、第10条第1号、第2号及び第4号の規定にかかわらず、第9条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員のうち1人は、知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者とすることができる。

 (平28条例37・追加)

3第10条第1号及び第4号の規定(同号ただし書の規定を適用する場合を除く。)により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、幼稚園の教員免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。次項及び附則第7項において同じ。)を有する者(現に当該施設において主幹養護教諭及び養護教諭として従事している者を除く。次項及び附則第7項において同じ。)をもって代えることができる。

 (平28条例37・追加・令5条例13・一部改正)

4第10条第2号の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

 (平28条例37・追加)

51日につき8時間を超えて開所する認定こども園において、開所時間を通じて必要となる職員の総数が、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を超える場合における第10条第1号、第2号及び第4号の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者については、当分の間、開所時間を通じて必要となる職員の総数から、利用定員に応じて置かなければならない職員の数を差し引いて得た数の範囲で、知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。この場合において、当該者は補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならない。

 (平28条例37・追加)

6第10条第1号の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者については、当分の間、1人に限って、当該認定こども園に勤務する保健師、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)をもって代えることができる。ただし、満1歳未満の子どもの数が4人未満である認定こども園については、子育てに関する知識と経験を有する看護師等を配置し、かつ、当該看護師等が保育を行うに当たって当該認定こども園の保育士の資格を有する者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。

(令5条例13・追加)

7次の表の左欄に掲げる規定により同表の中欄に掲げる者について同表の右欄に掲げる者をもって代える場合においては、同欄に掲げる者の総数は、第9条第1項の規定により認定こども園に置くものとされる職員の数の3分の1を超えてはならない。

(表)
附則第3項 第10条第1号及び第4号の規定(同号ただし書の規定を適用する場合を除く。)により置かなければならない保育士の資格を有する者 幼稚園の教員免許状又は小学校教諭若しくは養護教諭の普通免許状を有する者
附則第4項 第10条第2号の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者 小学校教諭又は養護教諭の普通免許状を有する者
附則第5項 第10条第1号、第2号及び第4号の規定により置かなければならない幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者 知事が幼稚園の教員免許状又は保育士の資格を有する者と同等の知識及び経験を有すると認める者
附則第6項 第10条第1号の規定により置かなければならない保育士の資格を有する者 看護師等

 (平28条例37・追加・令5条例13・一部改正)

附則(平成19年条例第54号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行の日=平成19年12月26日)

附則(平成22年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成24年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第44号)

(施行期日)

1この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行の日=平成27年4月1日)

(経過措置)

2施行日から起算して5年間は、この条例による改正後の島根県認定こども園の認定要件に関する条例第9条第1項の規定にかかわらず、施行日の前日において現に存する認定こども園(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園に限る。)の職員配置については、なお従前の例によることができる。

 附則(平成28年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

 附則(令和5年条例第11号)

1この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 (自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)

5幼保連携型認定こども園以外の認定こども園において、第4条の規定による改正後の島根県認定こども園の認定要件に関する条例第13条第10号に規定する自動車を運行する場合であって、当該自動車に同号に規定するブザーその他の車内の子どもの見落としを防止する装置(以下この項において「ブザー等」という。)を備えることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えて同条第9号に定める子どもの所在の確認を行うことを要しない。この場合において、当該認定こども園は、ブザー等の設置及び使用に代わる措置を講じて子どもの所在の確認を行わなければならない。

附則(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第13号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

 

 

 


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子ども・子育て支援課

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