認定こども園の概要
認定こども園は、
- 保護者が働いている、いないにかかわらず利用可能。
- 集団活動、異年齢交流に大切な子ども集団を保ち、健やかな育ちを支援。
- 待機児童を解消するため、既存の幼稚園などを活用。
- 充実した地域子育て支援事業で、子育て家庭を支援。
制度創設の経緯
幼稚園と保育所については、近年、保護者の就労の有無で利用する施設が限定されてしまうことや、少子化が進む中、幼稚園と保育所が地域に別々に設置されていると子どもの成長に必要な規模の集団が確保されにくいこと、子育てについて不安や負担を感じている保護者の方への支援が不足していることなどの課題が指摘されており、制度の枠組みを越えた柔軟な対応が求められています。
このような環境の変化を受け、幼稚園と保育所の良いところを活かしながら、その両方の役割を果たすことができるような新しい仕組みを創ろうという観点から、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が制定されました。この法律に基づき、就学前の教育・保育ニーズに対応する新たな選択肢である「認定こども園」が、平成18年10月からスタートすることになりました。
認定こども園とは
幼稚園、保育所等のうち、以下の機能を備え、認定基準を満たす施設は、都道府県知事から「認定こども園」の認定を受けることができます。
1 就学前の子どもに幼児教育・保育を提供する機能
(保護者が働いている、いないにかかわらず受け入れて、教育・保育を一体的に行う機能)
2 地域における子育て支援を行う機能
(すべての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談活動や、親子の集いの場の提供などを行う機能)
認定こども園には、地域の実情に応じて次のような多様なタイプが認められることになります。
なお、認定こども園の認定を受けても、幼稚園や保育所等はその位置づけを失うことはありません。
1 幼保連携型
認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行うことにより、認定こども園としての機能を果たすタイプ
2 幼稚園型
認可幼稚園が、保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所的な機能を備えて認定こども園の機能を果たすタイプ
3 保育所型
認可保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れるなど、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園の機能を果たすタイプ
4 地方裁量型
幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たすタイプ
認定こども園の利用手続き
認定こども園の認定を受けた施設は、保育所であっても、利用者と施設との直接契約による利用となります。
お問い合わせ先
子ども・子育て支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) 電話 0852-22-5793 0852-22-6475(こっころ関係) FAX 0852-22-6124 kodomo@pref.shimane.lg.jp shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)