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処遇改善等加算IIに係る幼稚園・認定こども園の研修等について

 施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件については、国通知(※1)により定められています。

 幼稚園及び認定こども園に係る研修について、以下の通りお知らせします。

 

 国通知(※1):「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について」(PDF:30KB)

 関連通知:「処遇改善等加算II研修修了要件に係るFAQ(ver.3)」(PDF:118KB)

 

 保育所に係る研修修了要件については、保育士等キャリアアップ研修のページをご確認ください。

 

研修実施主体認定(幼稚園・認定こども園)について

 幼稚園及び認定こども園における処遇改善等加算IIに係る研修について、都道府県は、幼稚園関係団体・認定こども園関係団体・保育関係団体のうち適当と認める者、その他都道府県が適当と認めた者を、研修実施主体として認定できることとなっており、島根県においては国通知に基づき処遇改善等加算IIに係る研修の実施主体の認定を行っています。

 認定を希望される団体は以下の内容に基づき、申請を行ってください。

 また、認定団体について、本HPにて順次掲載していきます。必要に応じてご確認ください。

研修実施主体認定申請について

 施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修実施主体として、島根県における認定を希望する団体は、国通知(※1)に基づき申請をお願いします。

 申請様式は国通知(※2)のとおりです。

 

 国通知(※2):施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修(幼稚園・認定こども園)の実施主体の認定等に係る申請書類の統一様式について(Word:62KB)

幼稚園・認定こども園の研修実施主体一覧

島根県において認定した各施設類型における処遇改善等加算IIに係る研修実施主体は以下のとおりです。

 

幼稚園・認定こども園に係る処遇改善等加算IIに係る研修実施主体一覧(令和6年11月6日現在)(PDF:440KB)

 

平成30年度以前に受講した研修の取扱いについて

 「施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について」(令和元年6月24日付け府子本第197号・元初幼教第8号・子保発0624第1号内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)ほか通知)「IV.平成30年度以前に受講した研修の取扱いについて」のとおり、平成30年度以前に受講した研修については、加算認定自治体において判断することとされており、島根県においては、研修通知の要件を満たす、平成29年度以降に実施した研修について、加算IIに係る研修受講要件に該当する研修とすることとしましたのでお知らせします。

 なお、加算認定自治体である松江市における取扱いについては、松江市において別に定めることとしておりますので、詳細は松江市へご確認ください。

 

幼稚園・認定こども園の園内研修について

施設型給付費等に係る処遇改善等加算IIに係る研修修了要件について」(令和元年6月24日付け府子本第197号・元初幼教第8号・子保発0624第1号内閣府子ども・子育て本部参事官(子ども・子育て支援担当)ほか通知)(以下、研修要件通知)において、幼稚園及び認定こども園の園内研修については、要件を満たすものについては、処遇改善等加算IIに係る研修として認めることと定められています。

 研修要件通知のとおり、各園が企画・実施する園内研修を処遇改善等加算IIに係る研修と認めるに当たっては、幼稚園からの加算の申請が必要です。処遇改善加算IIにおける研修要件は令和5年度より段階的に必須化する予定とされており、加算に係る申請様式等は改めて通知しますが、研修要件通知において定める要件を満たしているか確認を行いますので、ご留意ください。


お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)