- トップ
- >
- 子育て・教育
- >
- 少子化・子育て
- >
- 子育て
- >
- 保育施設を利用したい方、保育士の方・保育士を目指す方
- >
- 業務管理体制整備に関する事項の届出について
特定教育・保育施設の設置者等に係る業務管理体制整備に関する事項の届出
子ども・子育て支援法により、特定教育・保育施設の設置者及び特定地域型保育事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備とこれに関する事項の届出(変更があった場合は変更の届出)が義務付けられています。
対象となる施設・事業
・特定教育・保育施設
施設型給付費の支給に係る施設として確認を受けた認定こども園、幼稚園、保育所
・特定地域型保育事業者
地域型保育給付費の支給に係る事業を行う者として確認を受けた家庭的保育事業者、小規模保育事業者、居宅訪問型保育事業者、事業所内保育事業者
整備する業務管理体制の内容
開設する施設等の数に応じ、下記の体制を整備する必要があります。
確認を受けている施設・事業所の数 | 法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(「法令遵守責任者」)の選任 | 業務が法令に適合することを確保するための規程(「法令遵守規程」)の整備 | 業務執行の状況の監査を定期的に実施 |
20未満 | 必要 | - | - |
20以上100未満 | 必要 | 必要 | - |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
届出先
以下の区分に応じて、対応する届出先に届け出てください。
区分 | 届出先 |
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が2以上の都道府県に所在する場合 | 内閣総理大臣(内閣府子ども・子育て本部) |
設置者・事業者が設置する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所が1つの市町村内に所在する場合 | 市町村長 |
上記以外の場合 (県内のみで複数の施設等を運営しており、施設の所在地が複数の市町村にまたがっている場合) |
都道府県知事 |
届出様式
1業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(様式1)業務管理体制の整備に関する事項の届出書(Word:33KB)
2施設等の確認等により事業展開地域が変更し、届出先区分の変更が生じた場合
(例)A市のみで事業展開していたが、新たにB市においても事業を開始した
届出先がA市から島根県に変更となります。A市と島根県の双方に変更の届出を提出してください。
(様式1)業務管理体制の整備に関する事項の届出書(Word:33KB)
3届出事項に変更があった場合
島根県知事が届出先となる場合の提出先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部子ども・子育て支援課保育支援係
hoiku@pref.shimane.lg.jp
参考資料
お問い合わせ先
子ども・子育て支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) 電話 0852-22-5793 0852-22-6475(こっころ関係) FAX 0852-22-6124 kodomo@pref.shimane.lg.jp shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)