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体験の機会の場の認定について

土地や建物の所有者等が、その土地や建物を、自然体験活動や環境保全の意欲の増進の場(以下「体験の機会の場」)として提供する場合は、認定基準を満たしてることを条件に、知事(認定を受けようとする土地や建物が2以上の都道府県にわたる場合は、主務大臣)の認定を受けることができます。

 

全国の認定状況(外部サイト)(環境省ホームページ)

認定基準

◆以下のすべての基準に適合する必要があります。(法第20条第1項各号)

  1. 基本方針に照らして適切なものであること
  2. 行動計画を作成している都道府県にあっては、当該行動計画に照らして適切なものであること
  3. 体験の機会の場で行う環境保全の意欲の増進に関する事業の内容が主務省令で定める基準に適合するものであること
  4. 当該土地又は建物が主務省令で定める基準に適合するものであること

 

◆主務省令で定める基は、以下のとおりです。(省令第8条)

  1. 環境の保全に関する学習の機会の提供を行うこと
  2. 適切な計画が定められていること
  3. 体験の機会の場で行う事業の参加者及び実施者の安全の確保を図るための措置が講じられていること
  4. 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと
  5. 利益の分配その他の営利を主たる目的とするものでないこと
  6. 体験の機会の場で行う事業に1年以上従事した経験を有する者若しくはこれと同等以上の知識及び技術を有する者により行われ、又はこれらの者の指導の下に適切に行われるものであること

 

◆なお、以下に該当する場合は、認定の申請をすることができません。(法第20条第4項)

  1. 法第20条の6第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
  2. 法人その他の団体であって、その役員(法人でない団体にあっては、その代表者)のうちに前号に該当する者があるもの

認定申請に必要な書類

◆認定申請にあたっては、以下の書類を提出してください。

  1. 体験の機会の場の認定申請書(省令様式第7)【Wordファイル】64KB
  2. 住民票の写し(申請者が個人の場合)
  3. 定款若しくは寄付行為及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの(申請者が法人その他団体の場合)
  4. 誓約書(申請者が法人その他の団体の場合は、役員名簿も添付【Wordファイル】44KB
  5. 事業実績報告書【Wordファイル】34KB
  6. 申請日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書【Wordファイル】21KB
  7. 申請日の属する事業年度及び翌事業年度における収支予算書【Wordファイル】22KB
  8. 安全確保措置に関する申出書【Wordファイル】22KB
  9. 実務経験者の確保状況及び業務の実施体制【Wordファイル】22KB
  10. 認定申請に係る土地又は建物の位置を示す地図及び認定申請に係る土地等の登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  11. 同意書【Wordファイル】21.5KB

3その他様式

4根拠法令

お問い合わせ先、申請先

島根県環境生活部環境政策課エコライフ推進係

話:0852-22-6743

FAX:0852-25-3830


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp