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高等学校等就学支援金(公立高等学校分)

このページでは、公立高等学校の就学支援金について説明しています。

要件

 ・「保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%ー市町村民税の調整控除の額」で算出した額が304,200円未満の世帯

 

支給対象となる学校等

 ・高等学校(全日制・定時制・通信制)

 

支給方法等

・就学支援金は授業料相当額が支給されます。

・就学支援金は学校設置者が受け取り、授業料に充てますので、直接生徒や家庭がお金を受け取ることはありません。

 

 

申請期間

 ・1年生は入学時の4月中に「受給資格認定申請書」を、7月に「収入状況届出書」を提出する必要があります。

 ・2年生と3年生(定時制及び通信制は4年生も)は、7月に「収入状況届出書」を提出する必要があります。

 ・転校した場合は、転校した月のうちに申請する必要があります。

 

お問い合わせ先

◇各在学学校の事務室

 

◇島根県教育委員会(学校企画課運営・支援係)

 松江市殿町1番地県庁分庁舎

 TEL0852-22-5410

 FAX0852-22-5762

 

※私立高等学校、国立高等専門学校については、以下にお問い合わせください。

◇私立高等学校

  • 各私立高等学校

 

  • 島根県総務部総務課(私学・県立大学室)

 松江市殿町1番地

 TEL0852-22-5018

 FAX0852-22-6168

 

◇国立高等専門学校

  • 松江工業高等専門学校(学生課学生支援係)

 松江市西生馬町14-4

 TEL0852-36-5133

 

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お問い合わせ先

人権同和教育課

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。)
電話:0852-22-5432(指導スタッフ)
   0852-22-5900(調整係)
FAX:0852-22-6166
E-mail:dokyo@pref.shimane.lg.jp