高等学校等就学支援金(公立高等学校分)
このページでは、公立高等学校の就学支援金について説明しています。
要件
・「保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%ー市町村民税の調整控除の額」で算出した額が304,200円未満の世帯
支給対象となる学校等
・高等学校(全日制・定時制・通信制)
支給方法等
・就学支援金は授業料相当額が支給されます。
・就学支援金は学校設置者が受け取り、授業料に充てますので、直接生徒や家庭がお金を受け取ることはありません。
申請期間
・1年生は入学時の4月中に「受給資格認定申請書」を、7月に「収入状況届出書」を提出する必要があります。
・2年生と3年生(定時制及び通信制は4年生も)は、7月に「収入状況届出書」を提出する必要があります。
・転校した場合は、転校した月のうちに申請する必要があります。
お問い合わせ先
◇各在学学校の事務室
◇島根県教育委員会(学校企画課運営・支援係)
松江市殿町1番地県庁分庁舎
TEL0852-22-5410
FAX0852-22-5762
※私立高等学校、国立高等専門学校については、以下にお問い合わせください。
◇私立高等学校
- 各私立高等学校
- 島根県総務部総務課(私学・県立大学室)
松江市殿町1番地
TEL0852-22-5018
FAX0852-22-6168
◇国立高等専門学校
- 松江工業高等専門学校(学生課学生支援係)
松江市西生馬町14-4
TEL0852-36-5133
お問い合わせ先
人権同和教育課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。) 電話:0852-22-5432(指導スタッフ) 0852-22-5900(調整係) FAX:0852-22-6166 E-mail:dokyo@pref.shimane.lg.jp