児童養護施設退所者等に対する自立支援資金(無利子)
1、生活支援費
生活費として毎月定額を貸し付けます。
対象
児童養護施設等を退所または里親等への委託を解除された者のうち、保護者からの経済的な支援が見込まれない(保護者がいない場合も含む)方で、大学等へ進学している方(以下、「進学者」といいます。)
貸付額
月額5万円
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収がある場合は、一定期間月額8万円
貸付期間
大学等の正規の修学期間
※ただし、病気等による休学など真にやむを得ない事情により留年した場合はその期間も含む
2、家賃支援費
家賃相当額(上限あり)を毎月貸し付けます。
対象
- 進学者
- 児童養護施設等を退所した者または里親等への委託を解除された者のうち、保護者からの経済的な支援が見込まれない(保護者がいない場合も含む)方で、就職している方(以下、「就職者」といいます)
貸付額
1月あたりの家賃相当額(管理費及び共益費含む)
※ただし、お住まいの地域における生活保護制度上の住宅扶助額を上限とします。
貸付期間
- 進学者の場合:原則、大学の正規の修学期間
- 就職者の場合:退所または委託解除後から2年を限度とし、就労している期間
3、資格取得支援費
就職に必要な資格を取得する際に必要な費用を一括で貸し付けます。
対象
- 児童養護施設等に入所中または里親等に委託中の者であって、就職に必要となる資格の取得を希望する方
- 児童養護施設等を退所した者または里親等への委託を解除されたあと4年以内にある者であって、就職に必要となる資格の取得を希望する方
(以下、上記の方を「資格取得希望者」といいます)
貸付額
実費(上限25万円)
※ただし、他の資金を受ける場合はその支給額を除いた額とします
貸付期間
一括
返還免除について
次の場合、返還が全額または一部免除になります。
進学者
1、大学等を卒業した日から1年以内に就職し、かつ5年間引き続き就業を継続したとき【全額】
2、1の就業期間中に、業務上の事由により死亡または心身の故障のため就業を継続することができなくなったとき【全額】
3、貸付を受けた期間以上就業を継続したとき【一部】
就職者
1、就職した日から5年間引き続き就業を継続したとき【全額】
2、1の就業期間中に、業務上の事由により死亡または心身の故障のため就業を継続することができなくなったとき【全額】
3、貸付を受けた期間以上就業を継続したとき【一部】
資格取得希望者
1、就職した日から2年間引き続き就業を継続したとき【全額】
2、1の就業期間中に、業務上の事由により死亡または心身の故障のため就業を継続することができなくなったとき【全額】
3、1年以上就業を継続したとき【一部】
お問い合わせ先
◇社会福祉法人島根県社会福祉協議会生活支援部福祉資金係
〒690-0011松江市東津田町1741-3いきいきプラザ島根5階
TEL.0852-32-5953
FAX.0852-21-0798
◇健康福祉部青少年家庭課
〒690-8501松江市殿町1
TEL.0852-22-5241
FAX.0852-22-6045
お問い合わせ先
人権同和教育課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。) 電話:0852-22-5432(指導スタッフ) 0852-22-5900(調整係) FAX:0852-22-6166 E-mail:dokyo@pref.shimane.lg.jp