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生活福祉資金(福祉資金【技能習得費・福祉費】)

 

対象

島根県内にお住まいの方で、公的資金等を借り入れることが困難であると認められる世帯です。

 

※技能者育成資金融資制度等、他の公的資金や制度が利用可能な世帯で、それらを最大限活用してもなお必要な資金が不足する場合は、他の資金や制度との併用を認める場合があります。

 

申込要件(所得)

世帯全員の収入が生活保護基準額の概ね1.7倍以下

 

採用方法

予約、随時採用

 

貸付額

1技能習得費(技能習得に必要な経費)

○生業を営み又は就職するために必要な知識、技能を習得するのに必要な費用

○限度額

 ・貸付期間が6ヶ月以内の場合:1,300,000円以内

 ・貸付期間が1年程度の場合:2,200,000円以内

 ・貸付期間が2年程度の場合:4,000,000円以内

 ・貸付期間が3年以内の場合:5,800,000円以内

 

2福祉費(就職・技能習得等の支度に必要な経費)

○就職及び技能を習得する際に直接必要な支度、準備の諸費用に対しての貸付

○限度額:500,000円以内

 ※技能習得費と併用可

 

連帯保証人及び貸付利子について

連帯保証人または連帯借受人を立てる場合は無利子となります。

※立てない場合は年1.5%の利子がかかります。

返済期間

・技能習得に必要な経費8年以内、支度費3年以内

 

お問い合わせ先

お住まいの市町村の社会福祉協議会(外部サイト)

(クリックすると、しまね社協NETにリンクします)

 

◇社会福祉法人島根県社会福祉協議会(生活支援部福祉資金係)

松江市東津田町1741番地3いきいきプラザ島根5階

TEL0852-32-5996

FAX0852-21-0798

 

◇各在学学校

 

◇お住まいの地区の民生委員

 

 

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お問い合わせ先

人権同和教育課

〒690-8502 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。)
電話:0852-22-5432(指導スタッフ)
   0852-22-5900(調整係)
FAX:0852-22-6166
E-mail:dokyo@pref.shimane.lg.jp