生活保護法による技能修得費、就職支度費
対象
生活保護受給世帯で
- 生計の維持に役立つ生業に就くために必要な技能を習得する経費を必要とする方
- 又は就職が確定し、市町村福祉事務所が必要と認めた方
技能修得費(技能を修得する経費)
申込
予約、随時
給付額
1年を限度として年間87,000円以内
給付にあたって
※状況によっては給付期間の延長または給付額の増額があります。詳しくはお問い合わせください。
就職支度費(就職のため必要とする洋服類、履物等の購入費用)
給付額
33,000円以内
※就職の確定した方が、初任給が支給されるまでの通勤費については、必要やむを得ない場合に限り実費が支給されます。
申込
予約、随時
お問い合わせ先
◇お住まいの市町村の福祉事務所(クリックすると各福祉事務所の連絡先一覧を見ることができます)
◇島根県健康福祉部(地域福祉課生活保護係)
松江市殿町1番地第二分庁舎4階
TEL0852-22-6525
FAX0852-22-5448
お問い合わせ先
人権同和教育課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。) 電話:0852-22-5432(指導スタッフ) 0852-22-5900(調整係) FAX:0852-22-6166 E-mail:dokyo@pref.shimane.lg.jp