生活保護法による教育扶助費等
対象
- 小学校・中学校に入学又は在籍する児童生徒がいる生活保護受給世帯で、市町村福祉事務所が必要と認めた方
給付額等
教育扶助費
- 学用品等(月額):小学生2,600円・中学生5,100円
- 教材代:正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するものの購入又は利用に必要な額
- 学校給食費:保護者が負担すべき給食費の額
- 通学のための交通費:通学に必要な最小限度の額
- 学級費等(月額):小学生1,080円以内・中学生1,000円以内
- 校外活動参加費(修学旅行を除く校外活動):必要最小限度の額
- 学習支援費:クラブ活動等(学校で実施するものだけに限定せず、地域や保護者が密接に関わって行われる活動等も含む)に要する活動費用の実費(年額)小学生16,000円以内・中学生59,800円以内※合宿や大会参加にかかる交通費・宿泊費が必要な場合は、特別基準の設定あり。
臨時的一般生活費
お問い合わせ先
◇お住まいの市町村の福祉事務所(クリックすると各福祉事務所の連絡先一覧を見ることができます)
◇島根県健康福祉部(地域福祉課生活保護係)
松江市殿町1番地第二分庁舎4階
TEL0852-22-6525
FAX0852-22-5448
お問い合わせ先
人権同和教育課
〒690-8502 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。) 電話:0852-22-5432(指導スタッフ) 0852-22-5900(調整係) FAX:0852-22-6166 E-mail:dokyo@pref.shimane.lg.jp