児童手当
◎児童手当の目的
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
◎支給対象
0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子を言います。
・児童手当は請求者(受給者)のお住まいの市町村から支給されます。
・請求者(受給者)が公務員の方は、勤務先(給与等担当部署)から支給されます。
・児童が児童養護施設等に入所している場合は、原則として施設の設置者や里親等に支給されます。
・支給対象となる児童を養育する父母等のうち、生計の中心となる方に支給されます。また、父母等ともに収入がある場合は、恒常的に所得が高く、児童の生計を維持する程度の高い方に支給されます。
◎支給月額
児童の年齢 |
児童手当の額(1人当たり) |
---|---|
0~3歳未満 |
・第1子・2子:月額15,000円 ・第3子:月額30,000円 |
3歳以上~高校生年代 (3歳の誕生月~18歳の誕生日以後最初の3月31日まで) |
・第1子、第2子:月額10,000円 ・第3子以降:月額30,000円 |
施設等入所児童 |
・3歳未満:月額15,000円 ・3歳以上~高校生年代(誕生日以後の3月31日まで) :月額10,000円 |
<令和6年10月1日からの主な改正内容>
※所得制限は撤廃となりました。
※高校生年代まで支給期間が延長となりました。
※第3子以降は支給額が3万円となりました
※支払月が年6回(偶数月)になりました。
〔第3子以降のカウント方法について〕
・第3子以降のカウントの仕方については、18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子を算定の対象に含みます。(但し、施設等に入所している児童は除く)
◎所得制限限度額・所得上限限度額
※令和6年10月から所得制限は撤廃されました。
◎申請手続き
児童手当の手続きは、お住まいの市町村窓口で行います。
お子さんが生まれたり、他の市町村から転入等されたときはお住まいの市町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。(公務員の場合は勤務先に)
認定請求書を提出し、認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
申請が遅れると、手当を受けられなくなる期間が発生することがありますのでご注意下さい。
詳しくはお住まいの市町村児童手当担当課にお問い合わせ下さい。
(公務員の方は勤務先へお問い合わせ下さい)
市町村名 | 担当課 | 電話番号 | ファックス番号 |
---|---|---|---|
松江市 | 子育て給付課 | 0852-55-5326 | 0852-55-5537 |
浜田市 | 子ども・子育て支援課 | 0855-25-9331 | 0855-23-3428 |
出雲市 | 子ども政策課 | 0853-21-6963 | 0853-21-6413 |
益田市 | 子ども福祉課 | 0856-31-1380 | 0856-23-7134 |
大田市 | 子ども保育課 | 0854-83-8148 | 0854-82-9730 |
安来市 | 福祉課 | 0854-23-3211 | 0854-32-9008 |
江津市 | 子育て支援課 | 0855-52-7487 | 0855-52-4512 |
雲南市 | 市民生活課 | 0854-40-1031 | 0854-40-1039 |
奥出雲町 | こども家庭支援課 | 0854-54-2504 | 0854-54-0051 |
飯南町 | 住民課 | 0854-76-2213 | 0854-76-3950 |
川本町 | 健康福祉課 | 0855-72-0633 | 0855-72-0635 |
美郷町 | 健康福祉課 | 0855-75-1931 | 0855-75-1505 |
邑南町 | 医療福祉政策課 | 0855-95-1168 | 0855-95-0268 |
津和野町 | 健康福祉課 | 0856-72-0673 | 0856-72-1650 |
吉賀町 | 保健福祉課 | 0856-77-1165 | 0856-77-1891 |
海士町 | 健康福祉課 | 08514-2-1823 | 08514-2-0208 |
西ノ島町 | 健康福祉課 | 08514-6-0104 | 08514-6-1183 |
知夫村 | 村民福祉課 | 08514-8-2211 | 08514-8-2093 |
隠岐の島町 | 保健福祉課 | 08512-2-8577 | 08512-2-6630 |
お問い合わせ先
子ども・子育て支援課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。) 電話 0852-22-5793 0852-22-6475(こっころ関係) FAX 0852-22-6124 kodomo@pref.shimane.lg.jp shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)