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ヤングケアラーとは

 こどもが家事や家族の世話をすることは、「お手伝い」の一環であればごく普通のことと思われるかもしれません。しかし、ヤングケアラーが担っている家事や家族の世話は、お手伝いとしてこどもが行うものとは異なり、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行うなど、その責任や負担が重いものですそれによってこども自身がやりたいことができないなど、学業や友人関係などに影響が出てしまうこともあります。

 

ヤングケアラーに該当する例の画像

 

  • ヤングケアラーであることによりもたらされる影響

ヤングケアラーであることによりもたらされる影響の画像

ヤングケアラー支援の強化に係る法律が成立・施行されました

 子ども・若者育成支援推進法において、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」として、ヤングケアラーを、国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としています。

※「過度に」とは、こどもにおいてはこどもとしての健やかな成長・発達に必要な時間(遊び・勉強等)を、若者においては自立に向けた移行期として必要な時間(勉強・就職準備等)を奪われたり、ケアに伴い身体的・精神的負担がかかったりすることによって、負担が重い状態になっている場合を指すものです。

ヤングケアラーの理解について

 ヤングケアラーは、家庭内の問題であり、本人や家族に自覚がないといった理由から表面化しづらいことが大きな課題です。

 ヤングケアラーの支援で大切なのは、家族のケアを担うことで「こども自身がやりたいことができないなど、こども自身の権利が守られていない」ことに、周りの大人が早く気づき、こどもとその家族の心情や背景に配慮しながら、必要な支援につなげていくことです。

 また、家族をケアするこどもや、ケアされている家族に関わる機会の多い関係者や、身近な地域で相談できる体制づくりが必要です。

 

〇こども家庭庁ヤングケアラー特設サイト

 こども家庭庁において、「ヤングケアラー特設サイト」を公開しています。

 

 ヤングケアラーを知っていますか?|ヤングケアラー特設サイト(cfa.go.jp)(外部サイト)

 

こども家庭庁HPヤングケアラーの画像

 

 

〇こども家庭庁(引用元:こども家庭庁HP(外部サイト)

 

 

ヤングケアラーが直面する問題

 こどもが家事や家族のケアをすること自体は、悪いことではありません。虐待と絡むようなやむを得ない場合を除き、ヤングケアラーであることがマイナスなことばかりではない場面もあります。例えば、家事や家族の世話などを若い頃に担った経験をその後の人生で活かすことができている、と話す元ヤングケアラーがいることも事実です。

 しかし、もしもケアに携わるこどもが、自分の時間が取れない、勉強する時間が十分に取れない、ケアについて相談できる人がいなくて孤独を感じる、ストレスを感じる、友人と遊ぶことができない、睡眠が十分に取れないと感じているなどの場合、それはこどもの権利が守られていない状態の可能性があります。中には、そうした影響を感じながらも自分がヤングケアラーであることに気付いていなかったり、「家族のことは家族でなんとかしなければ」という思いで頑張るあまり、一人で悩みを抱えてしまったりする人がいます。そこで国・地方公共団体や民間団体において、ヤングケアラーのこどもたちの声を聞き、一人にしない取り組みが始まっています。

(出典:「ヤングケアラー」を知っていますか?ヤングケアラーを支える取組と私たちができること(政府広報オンライン))

 

 

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お問い合わせ先

青少年家庭課

島根県健康福祉部青少年家庭課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (第2分庁舎 2階)
TEL:0852-22-5241
FAX:0852-22-6045
E-mail:seisyou@pref.shimane.lg.jp