• 背景色 
  • 文字サイズ 

園外職業指導とは

 わかたけ学園では、中学校を卒業した児童を対象に「研修科」を設置し、学科支援や作業支援を行っています。研修科生のうち就職を希望する児童には、「島根県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例」第105条及び準用される第61条の規定により、事業所等に委託して児童の職業指導を行っています。

 園外の事業所で行う職業指導には「就労適応訓練」と「職場実習」があります。

 

(1)就労適応訓練

 児童の社会適応を図るため、事業所において就労訓練を行うことによって児童が就労に適応するか否かを判断することを目的とするものです

(2)職場実習

 将来健全な職業生活を営むのに必要な態度や能力、対人関係、職業上の一般的知識を身につけることを目的とし、事業所に雇用され有給で行うものです。

 事業所に対して協力奨励金をお支払いする制度もありますのでご相談ください。

 

 この訓練や実習を通して、働くことの厳しさや喜び、自分にどんな仕事が向いているのか等を体得する良い機会となっています。

 

協力していただける事業所を募集しています

児童の適性や興味・関心に応じた実習が可能となるよう、協力事業所を募集しています。今後実習を引き受けていただける事業所がありましたらご連絡ください。

 

職場実習の流れ

 

よくある質問

Q:仕事の内容に制限はありますか。

A:お願いする子どもは、中学生を卒業した18歳未満の児童ですので、労働基準法に基づき、深夜労働、危険有害業務はできません。

 また、高度な技術を要する業務もお断りしています。

 訓練や実習の時間は概ね9時から17時の範囲内でお願いします。

 

Q:訓練・実習の期間はどれくらいですか。

A:就労適応訓練は1ケ月以内、職場実習は3か月以内です。

 

Q:賃金は支払うのですか。

A:就労適応訓練の場合は必要ありません。職場実習の場合は事業所に雇用されることとなりますので、賃金をお支払いいただくことになります。

 

Q:訓練中や実習中にけがや事故などがあった場合、どうなりますか。

A:児童の故意または過失によって起きた事故に対する医療費は事業所にご負担いただくことはありません。

 また、「イベント賠償責任共済」に加入しており、児童が損害を与えた場合は保険で対応いたします。

 ただし、児童の故意または過失によらず事故が発生した場合は、事業所と協議の上対応いたします。

 

 


お問い合わせ先

わかたけ学園

〒699-0403 島根県松江市宍道町西来待1300
0852-66-0053
0852-66-1031
wakatake@pref.shimane.lg.jp