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DV(ドメスティック・バイオレンス)相談

1.DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは配偶者やパートナーなどの親密な関係にある人から振るわれる暴力のことです。
配偶者等から繰り返される暴力は被害者の心身を大きく傷つけ、大けがを被ったり、不安や抑うつなど精神面への長期にわたる悪影響を及ぼしたりします。
暴力というと、なぐる・けるといった身体的な暴力に限定して考えがちですが、精神的暴力や性的暴力といったものもあります。
かたちを変えてさまざまな場面で、場合によっても複合的に現れます。
いずれも被害者の心身を深く傷つける、許されない行為です。
またDVは、子どもにも深刻な影響を与えます。
DVがある家庭で育つことは、子どもにとって心理的虐待となります。
そのような環境で育った子どもは人間関係をうまく築けず「暴力の世代間連鎖」を生む可能性があると言われています。

 

『DV~ひとりで悩まないで~』(パンフレット)

2.配偶者暴力相談支援センターの支援

島根県女性相談センター(女性相談センターおよび西部分室)はDV防止法で定められた「配偶者暴力相談支援センター」としてDV被害者支援 を行っています。

配偶者等からの暴力に関する相談に応じます。

被害者の心身の健康を回復するための援助を行います。

また、被害者の意思に基づいて、被害者と同伴する家族の一時保護を行います。

生活の自立も促進するために、情報提供、助言、関係機関との連絡調整を行います。

就業の促進、住宅の確保、生活保護など福祉制度の利用、母子生活支援施設など社会福祉施設の利用などについて、必要な情報提供や助言、各種手続きに必要な証明書の交付などを行います。

●面接相談証明申請書はこちら●

・PDFファイル(149KB)

・Wordファイル (53KB)

 

島根県DV対策基本計画(第4次改訂) 配偶者暴力防止法 DV被害者支援情報

 

 

3.保護命令制度について

島根県女性相談センターでは、保護命令制度の利用についての情報提供とそのほかの援助を行っています。

保護命令は配偶者等からの身体に対する暴力または、生命等に対する脅迫または、自由・名誉・財産に対する脅迫を受けた被害者が、さらなる危害を受ける おそれが大きいときに、

被害者からの申立てにより裁判所が加害者に対して保護命令を発令します。

 

保護命令の種類については以下のとおりです。

【保護命令の一覧】

(1)被害者への接近禁止命令

被害者の身辺へのつきまとい、住居、勤務先の付近のはいかいの禁止。(1年間)

 被害者への電話等禁止 被害者に対する面会の要求、監視の告知、乱暴な行動、無言電話、電子メール、緊急時以外の夜間の電話などの迷惑行為の禁止。((1)が発令されている期間)
 被害者の子への接近禁止

被害者と同居する未成年の子の身辺へのつきまとい、住居、学校等の付近のはいかいの禁止。

((1)が発令されている期間)

 被害者の子への電話等禁止

被害者の子への行動監視の告知、乱暴な行動、無言電話、電子メール、緊急時以外の夜間の電話などの迷惑行為の禁止。

(1) が発令されている期間)

 被害者の親族等への接近禁止

被害者の親族等の身辺へのつきまとい、住居、勤務先等のはいかいの禁止。 (1) が発令されている期間)

(2) 退去等命令

被害者と共に住む住居から退去することを命じ、当該住居の付近をはいかいすることの禁止。

(※原則2か月間、住居の所有者または賃借人が被害者のみの場合は6か月)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.まずはご相談を!

■DV相談ナビダイヤル

 発信地等の情報から最寄りの相談機関の窓口に電話が自動転送され、直接ご相談いただくことができます。

 通話料が発生します。

#8008

 

↓島根県の女性相談窓口のご案内

島根県の女性相談窓口

 


お問い合わせ先

女性相談センター

●お問い合わせ先●
住所:〒690-0883 島根県松江市北田町48-1
電話:0852-25-8161 FAX:0852-25-8163
相談専用電話:0852-25-8071
Eメール:joseisen@pref.shimane.lg.jp
(相談は電話又は来所でお願いします。
メールでの相談は受け付けておりません。)