島根県土木部へ後援名義の使用申請をされる皆さまへ
島根県土木部では、島根県土木部が所掌する業務に関する、官公庁、民間団体等による講演会、講習会、普及運動その他の行事(以下「行事」という。)への後援に係る島根県(島根県土木部及び各県土整備事務所など部内各所属を含む。以下同じ。)名義(以下「島根県の後援名義」という。)の使用申請手続について定めています。
後援名義の範囲
島根県土木部が島根県の後援名義の使用を承認する範囲は、島根県土木部が所掌する業務に関する行事です。
※後援とは、県以外の者が主催する行事に対して、県として行政上の見地から奨励の意を表する場合をいいます。
使用申請の手続き
1.申請書の提出
行事を主催するにあたり島根県の後援名義を使用したい場合、その行事の主催者は、承認を受けようとする日の1か月前までに「共催・後援名義使用申請書(様式1ー1)」を、その行事が関係する本庁の課又は地方機関の長あてに提出してください。
2.申請書の添付書類
申請書には以下に記載する(1)〜(6)の書類を添付してください。なお、主催者が国又は地方公共団体の場合は(4)〜(6)の添付は不要です。
(1)行事の内容を示す企画書、実施要領等
(2)島根県の後援を必要とする理由
(3)収支予算書
(4)申請団体の活動を記した定款、寄付行為、その他団体の会則、規約等の書類
(5)申請団体の役員名簿
(6)誓約書(様式1ー2)
5.行事開催にあたっての留意事項
(1)主催者は、行事の登壇者や発言者が2人以上いる場合は、その性に偏りがないよう心掛けてください。
(2)県として行事の企画、運営等に対して指導、助言を行う場合があります。
承認ができない行事
1.以下に記載する(1)~(9)のいずれかに該当する場合は、原則として承認することができません。
(1)主催者、共催者及び後援者に暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者が含まれている場合
(2)主催者、共催者及び後援者に公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、又は行うおそれのある団体及びその関連団体が含まれている場合
(3)主催者の行事遂行能力が不十分であると判断される場合
(4)行事の目的や計画の内容が、県政推進上有意義ではない場合
(5)行事の実施が確実ではないと判断される、又は成果が期待できない場合
(6)明らかに営利を目的とする場合
(7)特定の政治団体又は宗教団体を支持又は支援するものである場合
(8)入場料等が、一般通念の範囲ではない場合
(9)行事が、公序良俗に反するおそれその他社会的な非難を受けるおそれがある場合
2.承認の取消し
名義使用の承認後、1の(1)〜(9)に該当することが判明した場合は、その承認を取り消す場合があります。
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お問い合わせ先
土木総務課
島根県土木部土木総務課 〒690-0887 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎) TEL:0852-22-5183 FAX:0852-22-5782 E-mail:doboku-somu@pref.shimane.lg.jp