毒物劇物
毒物劇物取扱者試験について
平成30年度毒物劇物取扱者試験の結果について
平成30年8月9日(木)に実施した平成30年度毒物劇物取扱者試験の合格者については、こちらのページをご覧ください。
毒物劇物取扱者試験の実施
毒物劇物取扱者試験は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第8条の規定に基づき、都道府県知事が実施します。
試験の日程
平成30年度毒物劇物取扱者試験は、平成30年8月9日(木)に実施しました。
合格発表は、平成30年9月14日(金)午前10時に島根県庁前の掲示板及び本ホームページに掲載するとともに、合格者には合格証を送付します。
※本年度から保健所では掲載しませんのでご留意ください。
試験の種類
毒物劇物取扱者試験には、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目毒物劇物取扱者試験の3種類があります。
一般毒物劇物取扱者試験の合格者は、毒物劇物製造業の製造所、毒物劇物輸入業の営業所、毒物劇物販売業の店舗及び要届出業務上取扱者の事業場の毒物劇物取扱責任者になる資格を得ます。
農業用品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、農業用品目たる毒物劇物のみを取り扱う毒物劇物輸入業の営業所及び農業用品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者になる資格を得ます。
特定品目毒物劇物取扱者試験の合格者は、特定品目たる毒物劇物のみを取り扱う毒物劇物輸入業の営業所及び特定品目販売業の店舗の毒物劇物取扱責任者になる資格を得ます。
過去に実施した毒物劇物取扱者試験の問題及び解答
過去に実施した毒物劇物取扱者試験の問題及び解答については、こちらのページをご覧ください。
得点の開示について
受験者の得点については、受験者本人に限り、島根県個人情報保護条例に基づく口頭開示を実施します。
希望者は、運転免許証又はパスポート等、受験者本人であることが確認できるものを持参の上、島根県健康福祉部薬事衛生課(松江市殿町1番地県庁第二分庁舎3階)にお越しください。
なお、電話による開示はできません。
※本年度から保健所では開示を実施しませんのでご留意ください。
開示期間:平成30年9月14日(金)午前10時から同年10月12日(金)まで
毒物劇物取扱者試験合格証の書換(再交付)交付申請
毒物劇物取扱者試験の合格証の記載事項(本籍地、氏名)に変更を生じたときは、書換え交付を申請することができます。
また、合格証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができます。
申請先 |
薬事衛生課(連絡先は本ページ下端に記載) |
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申請書 | |
添付書類 |
書換え交付申請については、合格証及び変更の事実を証する書類(戸籍抄本又は謄本) 汚損による再交付申請については、合格証 |
申請書類の提出部数 |
申請書については1部 |
手数料 | 不要 |
その他 |
本申請は「しまね電子申請サービス(外部サイト)」の利用が可能です。 利用に際しては上記サイトにて利用手続き(利用者IDの取得等)が必要です。 なお、平成30年4月1日以降に本県で発行した合格証は、本籍地を削除しています。 |
お問い合わせ先
薬事衛生課
島根県健康福祉部薬事衛生課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、第2分庁舎 別館3階にあります) TEL:0852-22-5260 FAX:0852-22-6041 yakuji@pref.shimane.lg.jp