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検査等措置協定について

 令和4年12月、新型コロナへの対応を踏まえ、新興感染症の発生及びまん延に備えることを目的として、感染症法が改正され、平時から、都道府県と検査機関や宿泊施設等とで検査等措置協定を締結する仕組みが定められました。

 検査等措置協定には、検査措置協定と宿泊施設確保措置協定があり、病原体の検査を行っている機関の管理者・宿泊施設の管理者と協議を行い、合意が成立したときは協定を締結することとされています。

 

 島根県と検査措置協定又は宿泊施設確保措置協定を締結した事業者は以下のとおりです。

協定締結施設の一覧(令和6年4月1日現在)

 

※新興感染症発生時に、知事は、協定締結施設に協定内容の実施を要請します。


お問い合わせ先

薬事衛生課

島根県健康福祉部薬事衛生課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(感染症対策係以外の事務室は、島根県職員会館1階(松江市内中原町52)にあります)
TEL:  0852-22-5260(水道係)
   0852-22-6530(感染症対策係)
   0852-22-5259(薬事係)
   0852-22-6529(営業指導係)
   0852-22-6292(食品衛生係)
FAX: 0852-22-6041
   0852-22-6905(感染症対策係)
yakuji@pref.shimane.lg.jp